書店で写真集数点を万引きしたところ、店員に見咎められて逃走。その際に別店舗の電光掲示板を倒して破損し、窃盗と器物損壊の二つの罪名に問われることとなりました。実刑も含めた前科が複数あって厳しい処分が見通されており、少しでも刑罰の軽減をということで士道法律事務所に依頼が寄せられた事案です。
書店で万引きして逃走中に備品を壊した事案
- 性別:男性
士道法律事務所では大量の刑事事件(示談交渉事件)を取り扱っており、それらを全て過去事例としてデータベース化しています。
このデータベースにより、「事件のパターン分け」というものがある程度可能になっています。
例えば窃盗罪で言えば、
・被害者は「個人」か、「個人商店レベルの店舗」か、「全国規模の会社の店舗」か
・犯行態様は「置き引きやスリ」か、「従業員による現金や商品の領得」か、「客による万引き」か
・被害品は「返還が可能なもの」か、「買取が可能なもの」か、「返還や買取が不可能または無意味なもの」か
大体こういったパターン分けにより受任前の法律相談時点、つまり『相手方(被害者)との交渉を開始する前』から、示談の成否や最終的な結果の予想が9割程度の精度でつくようになっています。
例えば今回の事件について言えば、
被害者A(書店)=「全国規模の会社の店舗」「客による万引き」「買取が可能なもの」
なので、
「示談は基本的に成立しない。商品の買取という形での対応となる可能性大。前科や余罪がなければこれで十分不起訴」
ということが法律相談時点でわかる、ということです。
そして、
「示談は基本的に成立しない。商品の買取という形での対応は可能」
という部分については実際その通りになりました。
ちなみにもう一つの余罪である器物損壊、こちらは罪名と態様が異なるので多少の修正は必要ですが、
被害者B(商店)=「個人商店レベルの店舗」「客による破損」「返還や買取が不可能または無意味なもの」
なので
「示談は基本的に成立する。前科や余罪がなければ確実に不起訴」
ということが法律相談時点でわかっていたことになります。
本件では被害者Aは示談不可で商品の買取、被害者Bは示談成立(修理費の賠償)となりました。
あとは前科さえなければこれで不起訴となったはずなのですが……
さすがに前科の数が多過ぎると、弁護士の方でベストを尽くしたとしても不起訴までは望めず公判請求回避が精一杯となります。
最終的な本件の結果は略式起訴となりましたが、
「公判、懲役を回避してもらえただけで十分ありがたい、感謝しています」
とのお言葉をいただいて幕引きとすることができました。
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- 性別:女性
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不起訴(起訴猶予)


