淫行 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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淫行

淫行の示談交渉についての解説

淫行とは

大阪の刑事弁護士による淫行の示談交渉

「淫行」は、18歳未満の青少年とのみだらな性行為またはわいせつ行為を行うことを言います。
「淫行」を処罰するための法律は次のとおりです。

青少年保護育成条例

青少年が男女いずれであるかを問わず、青少年の同意の有無も問題となりません。

「『みだらな』性交またはわいせつ行為」が処罰の対象なので真摯な恋愛関係がある場合には処罰の対象外となります。
もっとも「どうやって『真摯な恋愛関係』であったということを示すのか」という問題があり、中高生同士のカップルであったというような場合でない限り、ほとんどは「『みだらな』性交またはわいせつ行為」とみなされます。

淫行に際して金品を与えたりその約束をしていれば「児童買春」となります。
13歳以上の相手に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすれば「強制わいせつ」となります。
13歳以上の相手に対して暴行または脅迫を用いて性交等をすれば「強制性交等」となります。
13歳未満の相手に対して(同意があっても)性交等をした場合も「強制性交等」となります。

「児童買春」について知りたい場合は【こちら】
「強制わいせつ」について知りたい場合は【こちら】
「強制性交等」について知りたい場合は【こちら】

淫行事件では示談が何より大事!

淫行が問題となるケースで一番多いのは、SNSや出会い系アプリで知り合った女子中高生と性行為に及び、後日その女子中高生が警察に補導されたときにスマホの履歴から事件が発覚する、淫行の事実を知った親が警察に被害届を出す、というパターンです。
淫行の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

淫行の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「淫行」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

40万円~100万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「淫行」といっても、手淫にとどまったもの、セックスまで至ったものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

淫行の示談成功率

100%

これは士道法律事務所の「淫行の示談成立件数」を「淫行示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

「淫行」・「児童買春」は「痴漢」・「盗撮」・「強制わいせつ」と比べると事件数自体が少なく、当事務所に持ち込まれる件数も年数件程度です。
こういった事情も影響していますが、士道法律事務所では今のところ「淫行」については全件で示談が成立しています。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
淫行を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
淫行の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

淫行の刑罰

淫行で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます(大阪府の場合)。

大阪府青少年健全育成条例39条2号違反

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

淫行に関する条文

大阪府青少年健全育成条例

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

第五十二条 第三十九条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【大阪府法務課】

 

【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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