強盗 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

header-tel

強盗

強盗の示談交渉についての解説

強盗とは

大阪の刑事弁護士による強盗の示談交渉

「強盗」は相手の反抗を抑圧する程度の暴行または脅迫を用いて財物を強取することを言います。
財物を強取しなくても財産上不法の利益を得た場合または他人にこれを得させた場合(例:お金を貸してくれた相手に暴力を振るって借金を帳消しにさせた)も「強盗(二項強盗)」となります。
強盗を行う目的でその準備をした場合(例:強盗するためにナイフを購入してきた)は「強盗予備」となります。
窃盗犯が盗品の取り返しを防いだり逮捕を免れたり罪証を隠滅したりするために暴行または脅迫した場合(例:万引きをした後に追いかけてきた店員を殴って逃げた)は「事後強盗」となります。
人を昏睡させて財物を盗取した場合(例:睡眠薬を盛って相手が寝入ったところで財布を抜き取った)は「昏睡強盗」となります。
強盗犯が人を負傷させた場合は「強盗致傷」、死に至らしめた場合は「強盗致死」となります。
強盗犯(未遂含む)が強制性交等の罪(未遂含む)も犯した場合(例:財布を強取した後に怯えている女性を見てムラムラしてレイプした)、または強制性交等の犯人(未遂含む)が強盗の罪(未遂含む)も犯した場合(例:レイプ後の女性が放心状態となっているのに乗じて財布を奪った)は「強盗強制性交等(旧:強盗強姦)」となります。
強盗強制性交等を犯して人を死亡させた場合は「強盗強制性交等致死」となります。

「強盗」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法236条1項(強盗罪)
刑法236条2項(強盗罪)
刑法237条(強盗予備罪)
刑法238条(事後強盗罪)
刑法239条(昏睡強盗罪)
刑法240条(強盗致死傷罪)
刑法241条1項(強盗強制性交等罪)
刑法241条3項(強盗強制性交等致死罪)

他人の財物を窃取(暴行または脅迫によらず盗み取る)したときは「窃盗」となります。
人を恐喝(相手の犯行を抑圧する程度には至らない、畏怖させる程度の暴行または脅迫)して財物を交付させた場合は「恐喝」となります。

「窃盗」について知りたい場合は【こちら】
「恐喝」について知りたい場合は【こちら】

強盗事件では示談が何より大事!

強盗が問題となるケースで多いのは、万引きが発覚して店員から追いかけられている途中で店員を突き飛ばしたとかのパターンです。
強盗は財産と人の身体生命への危険を同時に発生させる犯罪なので法定刑はかなり重く設定されています。
強盗の事実が捜査機関に知れると、まず警察署で取調べを受けることになり、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後、事件は警察官から検察官に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえば、ほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

強盗の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「強盗」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

被害額+50万円程度

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「強盗」といっても、窃盗後の逃走の過程で暴力を振るったもの、被害者宅に押し入ったもの、被害者に重傷を負わせてしまったものなど様々です。
また、被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

強盗の示談成功率

約89%

これは士道法律事務所の「刑事事件の示談成立件数」を「刑事事件示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると示談成功率は
【約94%】
です。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという、全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
強盗を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
強盗の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

強盗の刑罰

強盗で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法236条違反(強盗)

5年以上の懲役

刑法237条違反(強盗予備)

2年以下の懲役

刑法238条違反(事後強盗)

5年以上の懲役

刑法239条違反(昏睡強盗)

5年以上の懲役

刑法240条違反(強盗致傷)

無期または6年以上の懲役

刑法240条違反(強盗致死)

死刑または無期懲役

刑法241条1項違反(強盗・強制性交等)

無期または7年以上の懲役

刑法241条3項違反(強盗・強制性交等致死)

死刑または無期懲役

強盗に関する条文

刑法

(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
こん酔強盗)
第二百三十九条 人をこん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

【e-Gov法令検索】

 

【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

ad-img1 ad-img2
ad-img3 ad-img4