児童買春
児童買春の示談交渉についての解説
児童買春とは
「児童買春」とは、18歳未満の児童(青少年)に金品を渡し、またはその約束をして性交等を行うことを言います。
「児童買春」を処罰するための法律は次のとおりです。
これらは
児童買春・児童ポルノ禁止法に違反する行為であるかどうか
児童買春・児童ポルノ禁止法に違反しないとしても青少年保護育成条例違反に当たるか
という優先順位で適用が使い分けられます。
18歳未満の「児童」やその親等に対して、対償を供与し、またはその約束をして、児童に対して性交・性交類似行為をする、児童の性器等を触る、児童に自己の性器等を触らせる、といったことを行った場合、①児童買春・児童ポルノ禁止法違反の問題となります。
これに当たらないケースで、18歳未満の「青少年」に対して、金品その他の財産上の利益、役務もしくは職務を供与し、またはその約束をして、青少年に対して性行為またはわいせつな行為を行った場合、②大阪府青少年保護育成条例違反の問題となります。
条例は各都道府県ごとに制定されるものであるため、定義や要件は微妙に異なります。
金品を与えたりその約束をしたりせずに児童(青少年)と性交等をすれば「淫行」となります。
13歳以上の相手に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすれば「強制わいせつ」となります。
13歳未満の相手に対して(同意があっても)わいせつな行為をすれば「強制わいせつ」となります。
13歳以上の相手に対して暴行または脅迫を用いて性交等をすれば「強制性交等」となります。
13歳未満の相手に対して(同意があっても)性交等をすれば「強制性交等」となります。
「淫行」について知りたい場合は【こちら】。
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児童買春事件では示談が何より大事!
児童買春が問題となるケースで一番多いのは、SNSや出会い系アプリで知り合った女子中高生と性行為に及び、後日その女子中高生が警察に補導されたときにスマホの履歴から事件が発覚する、児童買春の事実を知った親が警察に被害届を出す、というパターンです。
児童買春の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が
- ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
- ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)
のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。
児童買春の示談金の相場
士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「児童買春」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は
となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「児童買春」といっても、手淫にとどまったもの、セックスまで至ったもの、僅かな金銭しか渡さなかったものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。
児童買春の示談成功率
これは士道法律事務所の「児童買春の示談成立件数」を「児童買春示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。
「淫行」・「児童買春」は「痴漢」・「盗撮」・「強制わいせつ」と比べると事件数自体が少なく、当事務所に持ち込まれる件数も年数件程度です。
こういった事情も影響していますが、士道法律事務所では今のところ「児童買春」については全件で示談が成立しています。
示談交渉は示談を得意とする弁護士に!
士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
児童買春を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
児童買春の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!
児童買春の刑罰
児童買春で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます(大阪府の場合)。
児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項違反
5年以下の懲役または300万円以下の罰金
大阪府青少年健全育成条例39条1号違反
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
児童買春に関する条文
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。第五十二条 第三十九条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。