不同意性交等 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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不同意性交等

不同意性交等の示談交渉についての解説

不同意性交等とは

大阪の刑事弁護士による強制性交の示談交渉

「不同意性交等」は、「強姦」「レイプ」とも言われ、暴行・脅迫その他所定の行為または事由によって同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口性交または膣もしくは肛門に身体の一部もしくは物を挿入する行為(わいせつなものに限る)に及ぶことを言います。

かつては「強制性交等」という罪名でしたが、令和5年(2023年)の刑法改正により罪名が「不同意性交等」に変わり、構成要件も変化しました。
行為がわいせつなものでないと誤信させ、もしくは行為をする者について人違いをさせ、またはそれらの誤信や人違いをしていることに乗じて性交等をした場合にも「不同意性交等」は成立することになります。
判断能力の不十分な16歳未満の者と性交等をした場合、同意の有無にかかわらず「不同意性交等」が成立します。

改正前は、心神喪失や抗拒不能に乗じて性交等に及んだ場合(例:酔い潰れた女性と姦淫した)には「準強制性交」という別の罪が成立することになっていましたが、改正後はにこうした態様も「不同意性交等」に含まれるようになっています。

法改正で「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言が加わっており、たとえ婚姻している夫婦の間であっても同意のない性交等があった場合は処罰の対象になるということが明示されています。

18歳未満の者に対してその監護者が監護の影響力に乗じて性交等に及んだ場合(例:養女に対して「罰を与える」と述べて姦淫した)は「監護者性交等」となります。

これらの罪を犯して人を死傷させた場合は「不同意性交等致死傷」となります。

「不同意性交等」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法177条(不同意性交等罪)
刑法179条2項(監護者性交等罪)
刑法181条2項(不同意性交等致死傷罪)

かつては「強姦」という名前の条項でしたが、平成29年の法律改正により「強制性交等」という名前に変わり、令和5年の法律改正でさらに「不同意性交等」という名前に変わっています。

被害者の性別は問われていないので、男性が不同意性交等の被害者となることもあります。

18歳未満の青少年とのみだらな性交または性交類似行為をした場合は「淫行」となります。
18歳未満の青少年に金品を渡し、またはその約束をして性交等した場合は「児童買春」となります。
性交等に至らないわいせつ行為に及んだ場合は「不同意わいせつ」「痴漢(迷惑防止条例違反)」となります。

「淫行」について知りたい場合は【こちら】
「児童買春」について知りたい場合は【こちら】
「不同意わいせつ」について知りたい場合は【こちら】
「痴漢(迷惑防止条例違反)」について知りたい場合は【こちら】

不同意性交等事件では示談が何より大事!

不同意性交等が問題となるケースで一番多いのは、男性(加害者)側は女性(被害者)側の合意があると思って性行為に及んだが、後日女性(被害者)側が「無理矢理された」と警察に被害を訴え出て、男性(加害者)側が警察から呼び出しを受けたり逮捕されたりする、というパターンです。
男性(加害者)側と女性(被害者)側は元々面識があった(交際関係や友人関係にあった)というケースが多いですが、近年では出会いアプリで知り合った直後の出来事というケースも増えています。
不同意性交等等の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

不同意性交等の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「不同意性交等」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

50万円~300万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「不同意性交等」といっても、被害者の同意があると思っていたもの、13歳未満の女の子にお金を渡してセックスしたもの、肉体関係が長期間に及んでいたものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

不同意性交等の示談成功率

約81%

これは士道法律事務所の「不同意性交等の示談成立件数」を「不同意性交等示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると「不同意性交等」事件については
【約90%】
でした。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
不同意性交等を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
不同意性交等の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

不同意性交等の刑罰

不同意性交等で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法177条違反(不同意性交等)

5年以上(20年以下)の懲役

刑法179条2項違反(監護者性交等)

5年以上(20年以下)の懲役

刑法181条2項違反(不同意性交等致死傷)

無期または6年以上(20年以下)の懲役

不同意性交等に関する条文

刑法

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、こう門性交、口くう性交又はちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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