強制性交等 |

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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強制性交等

強制性交等の示談交渉についての解説

強制性交等とは

大阪の刑事弁護士による強制性交の示談交渉

「強制性交等」は、「強姦」「レイプ」とも言われ、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交または口腔性交を行うことを言います。
心神喪失や抗拒不能に乗じて性交等に及んだ場合(例:酔い潰れた女性と姦淫した)は「準強制性交等」となります。
18歳未満の者に対してその監護者が監護の影響力に乗じて性交等に及んだ場合(例:養女に対して「罰を与える」を述べて姦淫した)は「監護者性交等」となります。
これらの罪を犯して人を死傷させた場合は「強制性交等致死傷」となります。
「強制性交等」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法177条(強制性交等罪)
刑法178条2項(準強制性交等罪)
刑法179条2項(監護者性交等罪)
刑法181条2項(強制性交等致死傷罪)

かつては「強姦」という名前の条項でしたが、平成29年の法律改正により「強制性交等等」という名前に変わっています。

被害者が13歳以上の場合、暴行または脅迫により、性交、肛門性交または口腔性交(以下「性交等」という)を行った場合に成立します。

被害者が13歳未満の場合、単に性交等を行っただけで成立します。
つまり13歳未満の被害者の同意があったとしても強制性交等罪が成立することになります。

現行法では被害者の性別は問われていません。
つまり男性が被害者となる強制性交等罪もあり得るということです。

18歳未満の青少年とのみだらな性交または性交類似行為をした場合は「淫行」となります。
18歳未満の青少年に金品を渡し、またはその約束をして性交等した場合は「児童買春」となります。
性交等に至らないわいせつ行為に及んだ場合は「強制わいせつ」「痴漢(迷惑防止条例違反)」となります。

「淫行」について知りたい場合は【こちら】
「児童買春」について知りたい場合は【こちら】
「強制わいせつ」について知りたい場合は【こちら】
「痴漢(迷惑防止条例違反)」について知りたい場合は【こちら】

強制性交等事件では示談が何より大事!

強制性交等が問題となるケースで一番多いのは、男性(加害者)側は女性(被害者)側の合意があると思って性行為に及んだが、後日女性(被害者)側が「無理矢理された」と警察に被害を訴え出て、男性(加害者)側が警察から呼び出しを受けたり逮捕されたりする、というパターンです。
男性(加害者)側と女性(被害者)側は元々面識があった(交際関係や友人関係にあった)というケースが多いですが、近年では出会いアプリで知り合った直後の出来事というケースも増えています。
強制性交等等の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

強制性交等の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「強制性交等」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

50万円~300万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「強制性交等」といっても、被害者の同意があると思っていたもの、13歳未満の女の子にお金を渡してセックスしたもの、肉体関係が長期間に及んでいたものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

強制性交等の示談成功率

約81%

これは士道法律事務所の「強制性交等の示談成立件数」を「強制性交等示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると「強制性交等」事件については
【約90%】
でした。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
強制性交等を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
強制性交等の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

強制性交等の刑罰

強制性交等で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法177条違反(強制性交等)

5年以上(20年以下)の懲役

刑法178条2項違反(準強制性交等)

5年以上(20年以下)の懲役

刑法179条2項違反(監護者性交等)

5年以上(20年以下)の懲役

刑法181条2項違反(強制性交等致死傷)

無期または6年以上(20年以下)の懲役

強制性交等に関する条文

刑法

(強制性交等等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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