横領・背任 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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横領・背任

横領・背任の示談交渉についての解説

 

横領・背任とは

大阪の刑事弁護士による横領・背任の示談交渉

「横領」とは、自己の占有する他人の物を自分のものとしてしまうことを言います。
業務上占有している物を横領した場合は「業務上横領」というより重い罪が成立します。

「背任」とは、他人のために事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えることを言います。

「横領」「背任」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法252条(横領罪)
刑法247条(背任罪)

他人の占有する財物を自己または第三者の占有下に移した場合は「窃盗」となります。

「窃盗」について知りたい場合は【こちら】

横領・背任事件では示談が何より大事!

横領・背任が問題となるケースで多いのは、勤務先の金銭を長年にわたって抜き取り続けてきた事実が勤務先に発覚した、というパターンです。
横領・背任の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

横領・背任の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
この経験に基づく「横領・背任」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

10万円~50万円

となっています(被害額は別途)。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「横領・背任」といっても、横領の期間や金額、背任行為の内容は様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

横領・背任の示談成功率

約89%

これは士道法律事務所の「刑事事件の示談成立件数」を「刑事事件示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると示談成功率は
【約94%】
です。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
横領・背任を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
横領・背任の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

横領・背任の刑罰

横領・背任で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法252条違反(横領)
5年以下の懲役

刑法253条違反(業務上横領)
10年以下の懲役

刑法247条違反(背任)
5年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

横領・背任に関する条文

刑法

(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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