痴漢 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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痴漢

痴漢の示談交渉についての解説

痴漢とは

大阪の刑事弁護士による痴漢の示談交渉

「痴漢」とは、相手の同意なくして身体の性的な部分に触れたり卑猥な言動を取ったりすることを言います。
「痴漢」を処罰するための法律は2つあります。

迷惑防止条例
刑法176条(強制わいせつ罪)

これらは公共の場所でなされたものか否か、わいせつ行為の手段として「暴行・脅迫」が用いられたか否かによって適用が使い分けられます。
条例は各都道府県によって内容が異なっており、どの法令を適用するかは具体的な状況に照らして判断されます。
一般に「痴漢」と呼ばれる行為は暴行や脅迫を伴わないことが多いので、ここでは「迷惑防止条例違反」について取り上げます。

「強制わいせつ」について知りたい場合は【こちら】

痴漢事件では示談が何より大事!

痴漢で捕まるパターンとして多いのは、電車やデパートで現場に居合わせた通行人らに捕まえられ(現行犯人逮捕)、その後警察に引き渡されるというものです。
一旦逃げおおせたとしても、防犯カメラ映像等で身元を特定されて後日警察官が自宅にやってくるというパターンもあります。
痴漢の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてパソコンや事件当日の衣類等を差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

痴漢の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「痴漢」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

20万円~50万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「痴漢」といっても、すれ違いざまにスカートの上からお尻を触ったもの、電車乗車中に長時間太腿を触ったもの、マンション内に侵入して迫ったものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、犯行現場の状況、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

痴漢の示談成功率

約83%

これは士道法律事務所の「痴漢の示談成立件数」を「痴漢示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると「痴漢」事件については
【約98%】
です。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
痴漢を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
痴漢の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

痴漢の刑罰

痴漢で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます(大阪府の場合)。

大阪府迷惑防止条例6条2項違反

6月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢に関する条文

大阪府迷惑防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 (省略)
二 (省略)
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。

(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)
二 第六条の規定に違反した者(第十五条の規定に該当する者を除く。)

【大阪府法務課】

 

【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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