脅迫 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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脅迫

脅迫の示談交渉についての解説

脅迫とは

大阪の刑事弁護士による脅迫の示談交渉

「脅迫」は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨告知して人を脅し畏怖させることを言います。
「脅迫」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法222条(脅迫罪)

脅迫または暴力を用いて他人に義務のないことを行わせたり権利の行使を妨害したりした場合には「強要」となります。
「脅迫」(または暴力)を用いて他人にわいせつな行為をすると「強制わいせつ」、性交等をすると「強制性交等」になります。
「脅迫」が刑事事件化する典型例はネット掲示板への書き込み、SNSへの投稿、LINEのやり取り等です。
書き込む内容によって「名誉毀損」や「業務妨害」といった別の罪に当たることもあります。

「強要」について知りたい場合は【こちら】
「強制わいせつ」について知りたい場合は【こちら】
「強制性交等」について知りたい場合は【こちら】
「名誉毀損」について知りたい場合は【こちら】
「侮辱」について知りたい場合は【こちら】
「業務妨害」について知りたい場合は【こちら】

脅迫事件では示談が何より大事!

脅迫が問題となるケースで多いのは、メール・LINE・ツイッター等で相手を畏怖させるようなメッセージを送った、というパターンです。
脅迫等の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

脅迫の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
この経験に基づく「脅迫」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

10万円~100万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「脅迫」といっても、脅迫文言を僅かな回数送っただけのもの、相手方の裸の写真も送りつけて脅したものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

脅迫の示談成功率

100%

これは士道法律事務所の「脅迫の示談成立件数」を「脅迫示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

「脅迫」は「痴漢」・「盗撮」・「強制わいせつ」・「暴行・傷害」といった犯罪と比べると事件数自体が少なく、当事務所に相談が持ち込まれることも極めて稀です。
「脅迫」してわいせつ行為をしたり財物を奪ったりすると「強制わいせつ」や「強盗」という別の罪名になってしまうため、「脅迫」単体で事件になることが少ないのです。
こういった事情も影響していますが、士道法律事務所では今のところ「脅迫」については全件で示談が成立しています。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
脅迫を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
脅迫の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

脅迫の刑罰

脅迫で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法222条違反(脅迫)

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

脅迫に関する条文

刑法

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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