器物損壊 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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初期の対応が重要です

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器物損壊

器物損壊の示談交渉についての解説

器物損壊とは

大阪の刑事弁護士による器物損壊の示談交渉

「器物損壊」は、他人の所有する物または動物を損壊、傷害することを言います。
「器物損壊」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法261条(器物損壊罪)

「物の本来の効用を失わせる行為」が処罰の対象なので、物理的に破壊することだけでなく、食器に放尿する、美術品に落書きをするといった行為も器物損壊に当たります。

同じ暴力系の犯罪として、人間に暴力を振るって身体を損壊、傷害すれば「暴行・傷害」となります。
器物損壊するために他人の住居等に立ち入れば「住居侵入等」となります。

「暴行・傷害」について知りたい場合は【こちら】
「住居侵入等」について知りたい場合は【こちら】

器物損壊事件では示談が何より大事!

器物損壊が問題となるケースで多いのは、マンション駐輪場の自転車やバイクを蹴り倒した、女性の衣服に体液をかけた、というパターンです。
器物損壊等の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

器物損壊の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「器物損壊」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

7万円~50万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「器物損壊」といっても、元々加害者と被害者との間で別のトラブルを抱えていたもの、女性の衣服に体液をかけるという性犯罪的要素を持つものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

器物損壊の示談成功率

約86%

これは士道法律事務所の「器物損壊の示談成立件数」を「器物損壊示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると
【100%】
となっています。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせの60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
器物損壊を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
器物損壊の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

器物損壊の刑罰

器物損壊で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法261条違反(器物損壊)

3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

器物損壊に関する条文

刑法

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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