公然わいせつ | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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初期の対応が重要です

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公然わいせつ

公然わいせつの示談交渉についての解説

公然わいせつとは

大阪の刑事弁護士による公然わいせつの示談交渉

「公然わいせつ」とは、公然とわいせつな行為を行うこと(不特定または多数の人がいる、またはその可能性がある場所で自己の陰部を露出させたり自慰行為に及んだりすること)を言います。
「公然わいせつ」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法174条(公然わいせつ罪)

「公然わいせつ」と似た態様のものとして、公共の場所での卑猥な行為(迷惑防止条例違反)というものがあります。
例えば大阪府の場合、目撃者の供述や証拠画像等から
・露出が確認できた場合⇒公然わいせつ
・露出が確認できなかった場合(例:下半身が壁で隠れた状態での自慰行為)⇒条例違反
というような使い分けを行っています。

「公然わいせつ」は、厳密には『被害者』が存在しない、という特徴があります。
例えば「強制わいせつ(痴漢)」や「盗撮」の保護法益は性的自己決定権です。
一方「公然わいせつ」の保護法益は社会の秩序や善良な性風俗です。
つまり、露出行為を目撃した人がいてもその人は「被害者」ではなく「目撃者」に過ぎないのです。
敢えて「公然わいせつ」の被害者を観念するとすればそれは「社会そのもの」となります。

実際に公然わいせつの事案で警察に示談希望の旨を伝えると
「え、公然わいせつで示談するんですか?」
と言われることがよくあります。

ただそうは言っても「社会」と示談するわけにはいきません。
露出行為を目撃して嫌な思いをした人はいるので、公然わいせつの事案ではこの「目撃者」との示談交渉を試みることになります(これも細かいことを言えば「示談交渉」ではなく「単なる被害弁償の打診」となりますが)。

「強制わいせつ」について知りたい場合は【こちら】
「痴漢(迷惑防止条例違反)」について知りたい場合は【こちら】
「盗撮」について知りたい場合は【こちら】

公然わいせつ事件では示談が何より大事!

公然わいせつで捕まるパターンとして多いのは、露出行為を目撃した人の通報で駆け付けた警察官に職務質問を受けて連行される、防犯カメラの映像を元に後日警察から呼び出しがくるというものです。
公然わいせつの事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受けることになります。
自宅にも警察官がやってきてパソコンや事件当日の衣類等を差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

公然わいせつの示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「公然わいせつ」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

20万円~30万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「公然わいせつ」といっても、屋外で自慰行為に及んでいるところをたまたま通行人に目撃されたもの、夜道で女性に殊更に陰部を見せつけたものなど様々です。
また目撃者の年齢や性格、犯行時の状況、犯行発覚後の被疑者の行動、被疑者と目撃者の生活エリアの近さといった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

公然わいせつの示談成功率

約67%

これは士道法律事務所の「公然わいせつの示談成立件数」を「公然わいせつ示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が目撃者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると「公然わいせつ」事件については
【100%】
です。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
公然わいせつを始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
公然わいせつの示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

公然わいせつの刑罰

公然わいせつで起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法174条違反(公然わいせつ)

6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

大阪府迷惑防止条例6条2項2号違反(卑わい言動)

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

公然わいせつに関する条文

刑法

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【e-Gov法令検索】

大阪府迷惑防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。

【大阪府法務課】

 

【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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