盗撮 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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盗撮

盗撮の示談交渉についての解説

盗撮とは

大阪の刑事弁護士による盗撮の示談交渉

「盗撮」とは、相手の了承を得ずに裸や下着姿を撮影することをいいます。
「盗撮」を処罰するための法律は3つあります。

各都道府県の迷惑防止条例
軽犯罪法(第1条23号)
児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)

これらは盗撮した場所が公共の場か私的な場か、被害者の年齢が18歳未満か18歳以上かによって適用が使い分けられます。
条例は各都道府県によって内容が異なっており、どの法令を適用するかは具体的な状況に照らして判断されます。

盗撮するために他人の住居等に侵入した場合は「住居侵入等」が成立します。

「住居侵入等」について知りたい場合は【こちら】

盗撮事件では示談が何より大事!

盗撮の事実が発覚するとまず警察署で取調べを受けます。
盗撮に使用したスマホやカメラは押収され、自宅にも警察官がやってきてパソコンや外付HDD等も差し押さえられます。
状況によっては逮捕されることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

盗撮の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「盗撮」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

20万円~85万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「盗撮」といっても、スカート内を撮影したもの、更衣室での下着姿を撮影したもの、入浴中の姿を撮影したもの、トイレの個室内の様子を撮影したものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

盗撮の示談成功率

約91%

これは士道法律事務所の「盗撮の示談成立件数」を「盗撮示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると「盗撮」事件については
【約98%】
です。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
盗撮を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
盗撮の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

盗撮の刑罰

盗撮で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が下されます(大阪府の場合)。

大阪府迷惑防止条例違反の場合(犯行態様で適用条項が変化)

A.1年以下の懲役または100万円以下の罰金
B.6月以下の懲役または50万円以下の罰金

軽犯罪法違反の場合

拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

盗撮に関する条文

大阪府迷惑防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 (省略)
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
二 みだりに、姿態を撮影すること。
4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項各号又は第三項第二号の規定に違反して撮影した者

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)
二 第六条の規定に違反した者(第十五条の規定に該当する者を除く。)

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一~二十二 (省略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

児童買春・児童ポルノ禁止法

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

【大阪府法務課】
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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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