逮捕・監禁 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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逮捕・監禁

逮捕・監禁の示談交渉についての解説

逮捕・監禁とは

大阪の刑事弁護士による逮捕・監禁の示談交渉

「逮捕」は、人の身体に直接的な強制力による拘束を加えて移動の自由を奪うことを言います。
「監禁」は、一定の場所からの脱出を物理的または心理的に困難にさせて移動の自由を奪うことを言います。
逮捕または監禁により人を負傷させた場合は「逮捕等致傷」、死に至らしめた場合は「逮捕等致死」となります。
「逮捕・監禁」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法220条(逮捕罪・監禁罪)
刑法221条(逮捕等致死傷罪)

他人の身体を拘束したけれども移動の自由は奪っていない(例:手首を縛ったが足は自由)場合には「暴行」となります。
暴行や欺罔で人を生活環境から不法に離脱させて自己または第三者の支配下に置いた場合には「略取・誘拐」となります。

「暴行」について知りたい場合は【こちら】
「略取・誘拐」について知りたい場合は【こちら】

逮捕・監禁事件では示談が何より大事!

逮捕・監禁が問題となるケースで多いのは、交際相手等と揉めて自宅や高速走行する自動車の中に閉じ込めた、というパターンです。
逮捕・監禁の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

逮捕・監禁の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
この経験に基づく「逮捕・監禁」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

??万円~??万円

となっています。
要するに「不明」ということなのですがその理由は
①発生件数の少ないレアな犯罪なので過去の相談例や他事務所の解決例がほとんどない
②犯行状態が継続する罪なので拘束の期間や態様による影響が大きいと予想される
というところによるものです。
犯罪の性質上、比較的短時間の拘束に留まった軽微な事案でないと示談という話にならないはずですが、もし逮捕・監禁の示談交渉の依頼があったとしたら、逮捕・監禁に至る経緯や拘束の期間態様、被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素から他の犯罪との比較を行うことで適正額を算定するしかないでしょう。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

逮捕・監禁の示談成功率

約89%

これは士道法律事務所の「刑事事件の示談成立件数」を「刑事事件示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると示談成功率は
【約94%】
です。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
逮捕・監禁を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
逮捕・監禁の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

逮捕・監禁の刑罰

逮捕・監禁で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法220条違反(逮捕・監禁)

3月以上7年以下の懲役

刑法221条違反(逮捕等致傷)

3月以上15年以下の懲役(傷害の罪と比較して重い刑により処断)

刑法221条違反(逮捕等致死)

3年以上の懲役(傷害の罪と比較して重い刑により処断)

逮捕・監禁に関する条文

刑法

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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