SNSで知り合った未成年者と性交渉した事案 |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

header-tel

SNSで知り合った未成年者と性交渉した事案

  • 性別:男性
事件の概要

SNSを通じて知り合ったうつ病気味の女子高生と付き合うことになり性交渉。次第に相手方の精神状態が不安定になり、暴れたり自傷行為に及んだりしたため依頼者が自ら警察に通報して保護を要請。未成年者との性交渉があったということで淫行事件として扱われ、士道法律事務所に相談が寄せられた事案です。

解決金の額
ー(示談不可)
刑事事件としての処分
略式起訴(罰金)
弁護士のコメント

士道法律事務所で依頼を受けた全ての事案で示談がまとまるというわけではありません。

捜査機関を通じて示談の打診を行ったものの連絡先の開示自体が拒否されて交渉できなかった事案や、交渉は開始できたものの解決金の額等で折り合いがつかなかった事案、交渉の途中で相手方が電話に出なくなった事案といったものもあります。

淫行や児童買春のように未成年者が被害者となっている事案では、被害者本人ではなくその親が原則として窓口となります。

これらの未成年者に対する犯罪の事案の場合、
「弁護士に対して連絡先の開示自体を行わない」
つまり交渉自体拒否のパターンとなる率が他の類型より高めとなります。

連絡先が開示されなければ交渉のしようがありませんので、弁護士がどれほど示談交渉の技術に自信を持っていても腕の振るいようがなく、当然示談は不成立となります。

もっとも、一度交渉を拒否されたからと言ってそれで終わりというわけではありません。
例えば、時間を置いて送検後に検察官を通じて再打診してもらうことにより、警察段階では交渉を断られた相手方と話ができるようになり、最終的に示談がまとまることもあります。
交渉自体拒否の意向が強く、話をすること自体が叶わなかったというケースであっても、示談以外の方策を講じることで不起訴となったり処分が軽減されることもあります。

本件は最終的に交渉を開始すること自体ができなかった事案ですが、交渉自体不可ということが確定してからすぐに他の手段(刑事贖罪寄付、意見書の提出等)を講じることによって、公判請求(裁判所に出頭して尋問等を受ける普通の刑事裁判)を回避して略式起訴(裁判所に出頭することなく既定の罰金を納付することで終わる簡易な手続)に留めることができた事案です。

その他の解決事例

女子中学生と性交渉に及んだ事案

  • 性別:男性

SNSを通じて知り合った15歳の女子中学生と性交渉に及んだ事実が後日警察に発覚して逮捕、釈放後に被害者と刑事示談交渉希望ということで当事務所に問い合わせが寄せられました。

解決金の額

120万円

刑事事件としての処分

不起訴(起訴猶予)
ad-img1 ad-img2
ad-img3 ad-img4