費用について | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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刑事事件示談交渉の料金表(税込)

 

法律相談料 無料(初回1時間)
示談着手金 事件Lv.1~5 11万円
示談報酬金 事件Lv.1 33万円
事件Lv.2 44万円
事件Lv.3 55万円
事件Lv.4 66万円
事件Lv.5 77万円

当事務所では難易度等に応じて示談交渉事件を

  • ・事件Lv.1
  • ・事件Lv.2
  • ・事件Lv.3
  • ・事件Lv.4
  • ・事件Lv.5

とランク分けしています。
ポイント制による機械的な分類で、

・罪名ごとに設定された基本ポイント(例:住居侵入・40Pt 盗撮(下着)・60Pt)
・特殊事情がある場合の加算ポイント(例:既に送検されている・+10Pt 5年以内の前科あり・+20Pt)

この合計ポイントで事件Lv.が決まります。

着手金は

・被害者が複数いて各々と交渉する必要がある
・被害者側の代理人弁護士が交渉窓口となった

等の特殊事情がない限りどの事件Lv.でも11万円(税込)です。

示談成立等の一定の成果が得られた場合は事件Lv.に応じた報酬金が発生します。

 

簡単に言うと

着手金11万円で被害者との示談交渉を依頼できる

示談が無事まとまったら事件Lv.に応じた報酬金が発生

このように考えていただければ結構です。
受任事件全体の80%程度はこの上限内で収まります。

残りの20%程度は特別な事情を抱えたケースで、追加の弁護士費用が発生することがあります。
一例を挙げると、

  • ・被害者が二人以上存在していてそれぞれとの交渉が必要
  • ・被害者が弁護士との面談を希望して『日当』が発生した
  • ・依頼者の要望で弁護士が検察官への意見書等を作成した
  • ・被害者側に弁護士がついて示談交渉が難航、長期化した

といったものです。

『弁護士報酬説明書』にはこれらの特別なケースについても記載してあり、その内容は法律相談の際にご説明しております。

士道法律事務所の弁護士費用の特徴

大阪の刑事弁護士・士道法律事務所の示談交渉弁護士費用

弁護士費用の特徴については「よくあるご質問」の

刑事示談交渉をお願いするとどんな費用が発生しますか
弁護士費用はどのようにして決まるのですか
他の法律事務所より弁護士費用が安いのはなぜですか

にて詳しくご説明しています。

一般的な法律事務所の場合、『刑事事件』の弁護士費用は

着手金:30万円~50万円
報酬金:結果に応じて発生(30万円~)
手数料:5万円~

といった形で設定されています。
これは比較的簡単な自白事件の場合で、複雑な事件や否認事件だともっと高くなります。
被害者との示談交渉を希望する場合は追加料金が発生することもあります。

この費用には

  • ・身柄拘束された場合の弁護士による接見費用
  • ・起訴された場合の公判弁護費用

も含まれていることもあります。

しかしこれは事件によっては
「無駄なオプションがついている状態」
とも言えます。
身柄拘束されていなければ弁護士による接見費用を考える必要はありません。
示談成立で不起訴が期待できるケースなら裁判を受けることもありません。

士道法律事務所はこういった無駄を極力省こうと試行錯誤してきました。
その結果、
『刑事事件の示談交渉に特化した弁護士の事務所』
という全国的にも非常に珍しい法律事務所を確立するに至ったのです。

 

弁護士報酬説明書で明瞭な弁護士費用

士道法律事務所では刑事示談交渉事件を受任する際に必ず

  • ・委任契約書
  • ・弁護士報酬説明書

この二つを作成して写しを依頼者の方にお渡ししています。

『委任契約書』は委任契約の内容、受任範囲、費用、その他注意事項を記載した契約書です。
『弁護士報酬説明書』は弁護士費用の種類の説明や、「こういう場合にはこういう費用が発生する」ということを記載した料金表です。

また事件終結時には受任時に預かった『実費預り金(5000円)』の使途を明記した『明細書』を作成しています。

弁護士は事件を受任するときに弁護士報酬等を記載した委任契約書を作成することを義務付けられています(弁護士職務基本規程第30条)。

(委任契約書の作成)
第三十条
弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。

前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。

【弁護士職務基本規程】

士道法律事務所は日本弁護士連合会の定めた規則を遵守することは当然として、それ以上に弁護士費用の明瞭化を重視しています。
そのため、後になって根拠のよくわからない弁護士費用を請求されるという事態は起こりません。

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