弁護士費用はどうやって決まるのですか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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弁護士費用はどうやって決まるのですか

士道法律事務所では受任時に「弁護士報酬説明書」という料金表をお渡ししています。刑事示談交渉は基本的にポイント制で弁護士費用が決まります。

詳細な回答

士道法律事務所では事件の種類ごとに「弁護士報酬説明書」というものを用意しています。

弁護士費用の料金表のようなもので
「こういう事案でこういう手続を依頼したらこれだけの弁護士費用が発生する」
といったことが細かく記載してあります。

刑事示談交渉についても専用の「弁護士報酬説明書」が用意してあります。
刑事示談交渉事件ではポイント制を採用しており、罪名や背景事情に応じた合計ポイントで

・事件Lv.1(40Pt以下の事案)着手金11万円(税込) 報酬金33万円(税込)

・事件Lv.2(41~55Ptの事案)着手金11万円(税込) 報酬金44万円(税込)

・事件Lv.3(56~65Ptの事案):着手金11万円(税込) 報酬金55万円(税込)

・事件Lv.4(66Pt以上の事案)着手金11万円(税込) 報酬金66万円(税込)

・事件Lv.5(特定の重大事案)着手金11万円(税込) 報酬金77万円(税込)

という振り分けを行っています。

例えば
「他人の住居に侵入した。12年前に窃盗で罰金刑を受けた前科がある」
という事案の相談があったとします。

この場合、
「罪名:建造物等侵入 罪名による基本ポイント=40Pt」
「事情:10年以上前の前科あり 特殊事情による加算ポイント=+10Pt」
「合計:50Pt」となります。

50Ptは「事件Lv.2」に振り分けられますので、
着手金:11万円
報酬金:44万円
がこの事案の基本的な弁護士費用となります。

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