弁護士費用はどうやって決まるのですか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

header-tel

弁護士費用はどうやって決まるのですか

士道法律事務所では受任時に「弁護士報酬説明書」という料金表をお渡ししています。刑事示談交渉は基本的にポイント制で弁護士費用が決まります。

詳細な回答

士道法律事務所では事件の種類ごとに「弁護士報酬説明書」というものを用意しています。

弁護士費用の料金表のようなもので
「こういう事案でこういう手続を依頼したらこれだけの弁護士費用が発生する」
といったことが細かく記載してあります。

刑事示談交渉についても専用の「弁護士報酬説明書」が用意してあります。
刑事示談交渉事件ではポイント制を採用しており、罪名や背景事情に応じた合計ポイントで

・簡易事件(40Pt以下の事案)着手金11万円(税込) 報酬金33万円(税込)

・通常事件(41~55Ptの事案)着手金11万円(税込) 報酬金44万円(税込)

・重大事件(56~65Ptの事案):着手金11万円(税込) 報酬金55万円(税込)

・特殊事件(66Pt以上の事案)着手金11万円(税込) 報酬金66万円(税込)

という四段階の振り分けを行っています。

例えば
「痴漢(迷惑防止条例違反)をした。逮捕当初は否認してしまった」
という事案の相談があったとします。

この場合、
「罪名:痴漢(迷惑防止条例違反) 罪名による基本ポイント=40Pt」
「事情:当初否認 特殊事情による加算ポイント=+10Pt」
「合計:50Pt」となります。

50Ptは「通常事件」に振り分けられますので、
着手金:11万円
報酬金:44万円
がこの事案の基本的な弁護士費用となります。

ad-img1 ad-img2
ad-img3 ad-img4