示談できなかった場合に着手金は返してもらえるのですか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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初期の対応が重要です

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示談できなかった場合に着手金は返してもらえるのですか

示談を拒否されたケースでも着手金をお返しすることはできません。ただその場合でも不起訴を目指して刑事贖罪寄付等の次の手段をご提案しています。

詳細な回答

弁護士費用には

「着手金(示談交渉に取りかかることへの対価)」
「報酬金(示談交渉で得られた成果への対価)」
「日当(出張等の移動時間への対価)」
「実費(切手代や交通費に充てる費用)」

といったものがあります。

刑事示談交渉を依頼するとどんな費用が発生しますか

 

「着手金」弁護士が行う業務そのものへの対価としての意味合いが強いものです。
したがって、示談交渉が失敗に終わったとしても着手金をお返しすることはできません

これは
「被害者と交渉を重ねたが解決金の金額その他の条件が折り合わず示談が成立しなかった」
というケースはもちろん、
「被害者が示談交渉自体を拒否して弁護士が被害者と交渉を開始することができなかった」
というケースでも同様です。

なぜなら警察官や検察官との折衝、依頼者への経過報告という弁護士の業務は発生しているからです。

 

ただし、
「被害者が『示談はしない』と言ったのでこれで終わりです。着手金はお返しできません」
というわけではありません。

士道法律事務所では一度示談交渉を断られても以下に挙げるような「次の手段」を用意しています

 

(1)示談交渉の再打診

警察段階で一度示談交渉を断られたときは送検後に検察官を通じてもう一度被害者に示談交渉を打診してもらいます。

それは
・示談に否定的で示談の邪魔をしようとする警察官がいる
・警察官が示談の趣旨を被害者に正しく伝えていないことがある
・少し時間が経つことで被害者が冷静になることがある
ということがあるからです。

こういったケースでは少し時間をおいてから検察官に
「送検前に被害者に示談を拒否されたのだがもう一度意向を確認してほしい」
という要請を伝えています。

これによって被害者との示談交渉が可能になることもあり、実際に一度途絶えた示談交渉が復活して最終的に示談をまとめることができたというケースも存在しています。

 

(2)金銭のみ支払の打診

被害者によっては
「大した被害じゃないし交渉すること自体が面倒だから」
という理由で示談を拒む人もいます。

あるいは
「許したくないから示談はしない。でもお金は受け取る」
という人もいます。

こういう場合には弁護士の方から
「では示談は結構ですので口座情報だけ教えていただけたらそちらに入金します」
という提案を行うことがあります。

この場合、いわゆる合意書(示談書)を取り付けての「示談」というものは成立していません。
しかし被害者に一定額のお金が渡ったという事実は確かに発生しており、これも不起訴に向けた有利な情状となります。

ケースとしては極めて稀なのですが、こういった手法を試みることもあります。

 

(3)刑事贖罪寄付の提案

各地の弁護士会には「刑事贖罪寄付」という制度が用意されています。

これは
・被害者に示談を断られてしまったケース
・そもそも被害者が存在しない事案(薬物事犯等)
で弁護士会に一定額の寄付を行う仕組みです。

その寄付金を社会のために役立ててもらうことで
「被害者への償いはできなかったが代わりに社会への償いを行った」
と見なすのですが、これも不起訴や減刑に向けた有利な情状となります。

前記(1)(2)ができなかった場合、ほぼ全ての依頼者の方がこの刑事贖罪寄付を希望されます。
寄付金額は10万円とすることがほとんどで、たまに30万円程度の寄付を希望する方もいます。

 

(4)検察官への交渉経過等の報告

示談交渉の経過は弁護士から検察官に対して適宜報告します。

これは単に事実経過を報告するわけではありません。
営業上の秘密にも当たるのでここではあまり踏み込んだことは言えませんが、

「そういう事情があるなら示談不成立でも不起訴を検討しようか」

と検察官に思ってもらえるような伝え方をしています。

一例を挙げると、稀に被害者が示談金の相場を無視したとんでもない金額を要求してくることがあります。
このような場合、士道法律事務所では依頼者(加害者)に
「こんな金額を出してまで示談する必要はないと思います」
ということを伝え、やや強硬な姿勢で相手方(被害者)に対応します。

その結果、相手方(被害者)が要求額を下げてくることもあれば、示談として失敗に終わることもあります。
このような場合には
「なぜ本件では示談がまとまらなかったのか」
ということを検察官に仔細に報告します。

これを受けて検察官が
「被疑者(加害者)は相当な金額を提示して示談に当たり、反省を示した」
ということで不起訴の処分を下すこともあります。

 

 

このように、たとえ示談交渉の申し出を断られたとしても士道法律事務所では二の矢三の矢を用意しています。
これらの手を打つのに追加の着手金のようなものは特にいただいておりません。

つまり、すぐに示談交渉を開始できなかったとしても着手金が全くの無駄になるわけではないのです。

 

参考までに、結果の成否に左右されるのは「報酬金」です。
「報酬金」は示談交渉で得られた成果への対価なので、示談成立その他所定の成果が何も得られなかったのであれば「報酬金」は発生しません。

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