弁護士費用はいつお支払いすればよいですか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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弁護士費用はいつお支払いすればよいですか

着手金は刑事示談交渉をご依頼いただいた後、なるべく早い時点です。報酬金は相手方(被害者)との間で示談の内諾が得られた後、なるべく早い時点です。

詳細な回答

「着手金」の支払時期は
刑事示談交渉の委任契約を締結してから概ね1週間以内
としています。

初回1時間無料の法律相談を実施した後、
・そのまま受任の手続に移行する
・依頼は後日検討ということで終了
このいずれかとなります。

どちらのパターンであっても最終的に
「士道法律事務所に刑事示談交渉を依頼したい」
となりましたら

・委任契約書(委任契約の内容を記載した書面)
・弁護士報酬説明書(弁護士費用の基準額を記載した料金表)
・弁護人選任届(警察署や検察庁に提出する書類)

に署名押印していただくことになります。

これらの書類を作成して、着手金(税込11万円)と実費預り金(切手代や振込手数料に充てる実費として預かる5,000円)、計11万5000円の入金が確認できた後に弁護士は示談交渉のために動き出すこととなります。

支払期限は一応
委任契約書を作成した日の一週間後
としていますが、その場で現金で払われる方や、二~三日のうちに口座に振り込まれる方がほとんどです。

 

「報酬金」の支払時期は
相手方(被害者)との間で示談の内諾が得られてから概ね1週間以内
となります。

士道法律事務所での刑事示談交渉受任から示談の手続終了(解決金の支払い)までに要する時間は概ね以下のとおりです。

(A)スムーズに被害者と連絡を取ることができて順当に交渉が進むケース:約1か月
(B)なかなか被害者と連絡を取れなかったり小さな問題が発生したケース:約2か月
(C)被害者側にも弁護士がついて弁護士同士での交渉となったケース:約2~6か月

一番時間の短い(A)の場合、受任から2~3週間後に当職から依頼者(加害者)に
「相手方との間で●万円での示談内諾が得られました」
という報告を行います。

このときに
相手方に払う解決金(示談金)と士道法律事務所に払う報酬金
を併せて預り口口座に入金いただくようご案内しています。

この入金が確認できないと相手方(被害者)との間での合意書の取り交わしを行うことができません。
示談の内諾が得られてからあまりに長く待たせすぎると相手方(被害者)が
「こんなに時間がかかるならもういい、示談はしない」
と怒ってしまう可能性もあるので早めの入金をお願いしています。

以上から、報酬金をお支払いいただくタイミングは上記で言えば

(A)なら受任から3~4週間後
(B)なら受任から約1か月半後
(C)なら受任から約1か月半~5か月後

くらいが目安となります。

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