加害者本人が警察に逮捕されていて事務所に行けません |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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加害者本人が警察に逮捕されていて事務所に行けません

まずはご家族の方と事務所での法律相談を実施します。それから弁護士が警察署に赴いて本人と面談し、意向を確認して受任の手続を進めます。

詳細な回答

加害者本人が警察に逮捕されて身柄拘束されているようなケースでは加害者本人が法律事務所を訪れて対面での法律相談を行うことができません。
この場合は以下のような手順で受任のための手続を踏むこととなります。

  • ①本人の家族等が事務所で弁護士と法律相談を行う
  • ②弁護士が警察署(留置施設)を訪れて本人と面会する
  • ③本人の意向を家族等に伝えて委任契約書を作成する

 

①家族の方による法律相談
加害者が警察に逮捕されて身柄拘束されると、1か所だけ指定して警察官から電話連絡を入れて
「〇〇の被疑事実で××の警察署に身柄拘束されている」
ということを伝えてもらうことができます。
ほとんどの人は親(実家)、妻または夫、勤務先のいずれかを指定します。

この連絡を受けた家族等は大慌てで刑事事件に強い弁護士を探すことになります。
今このQ&Aを見ている方もそうである可能性が高いでしょう。

法律相談の予約を取ったら、できればでよいのですが、
来所前に家族の方が警察署に一度面会に行って
「いつどこで誰に対して何をしたのか」
「国選弁護人(当番弁護士)をもう呼んでいるのか」

「家族の方で弁護士に示談交渉を依頼しようと思うがよいか」
ということを確認した上で法律相談にお越しいただくことをお勧めします。
これがわかっていた方が本人との面談がスムーズに進むからです。

「接見禁止がついていて面会できない」
「面会に行く時間が取れない」
という場合はそのまま法律相談に来ていただいても結構です。

法律相談では事案の概要をお聞きして、今後の刑事手続の流れや示談の詳細、弁護士費用等についてご説明します。

 

②警察署での本人との面談
家族の方との法律相談を経て、弁護士が本人と面会するために警察署に向かいます。
このとき面会(接見)のための費用を事前にお支払いいただく必要があります。
警察署の場所にもよりますが大体3~5万円くらいが必要となります。

弁護士が警察署で加害者本人と面会したら、事案の概要や本人の希望を聴き取ります。
例えば家族が
「刑事事件に強い弁護士をつけてあげたい」
「被害者との示談をまとめてもらって早く本人を自由にしてあげたい」
と考えていたとしても、本人が
「お金がもったいないから国選弁護人でいい」
「被害者と示談するつもりはない」
という考えであれば本人の意向を無視して勝手に弁護活動をさせることはできません。

本人が
「家族が刑事事件に強い私選弁護人をつけてくれるならお願いしたい」
ということであれば『弁護人選任届』を本人に作成してもらいます。
『弁護人選任届』は私選弁護人をつける際に必要となる書類で、これを警察官や検察官に提出することで弁護活動が可能となります。

 

③家族の方への報告と受任手続
接見が終了したら本人の考えや警察署での様子を家族の方へ報告します。
委任契約を締結して弁護活動を開始するには委任契約書の作成や弁護士費用のお支払いが必要となります。

身柄拘束されている状態で本人がお金を動かすことができないので家族の方の協力が必要です。
具体的には
・本人のために家族が委任契約書を作成する
・弁護士費用等は家族の方にご負担いただく
ということになります。

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