示談がまとまった後はどういう流れになりますか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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示談がまとまった後はどういう流れになりますか

被害者との間で合意書を取り交わして解決金(示談金)を支払います。それから検察官に示談が成立した旨の報告を入れます。

詳細な回答

示談交渉は弁護士が被害者との間で示談の条項を詰めていく作業です。

「解決金(示談金)の額はいくらとするか」
「解決金(示談金)はどのように支払うか」
「被害届や告訴の取り扱いはどうするか」
「今後加害者が被害者に接触しようとすることを禁止するか」
「加害者・被害者が保有する相手の画像等をどうするか」

合意書(示談書)に入れるべき条項というのはある程度限られているので、士道法律事務所では予め合意書のテンプレートを用意しています。

どの事件、どの合意書(示談書)でも使う共通条項を入れたものをベースに、事件の内容や加害者と被害者の関係性等から

「こういった条項を入れておいた方がいいだろう」
「この条項がないと問題が再発するかもしれない」

といったことを考えて特殊条項ばかりをまとめたテンプレートから必要な条項を引っ張って入れ込んでいきます。
加害者(依頼者)や被害者から特別な要望が出てきたときはそれに合わせた条項を一から考えることもあります。

 

被害者との間で示談の内諾が得られたら弁護士から加害者(依頼者)にその旨の報告を入れます。

このときに
被害者に支払う解決金+士道法律事務所の報酬金
を合計した金額を預り口口座に入金していただくようお願いします。

例えば
・被害者に支払うこととなった解決金(示談金)が30万円
・被害者との示談がまとまったときの報酬金が44万円(税込)
だとすると、
30万円+44万円=74万円
を士道法律事務所の預り口口座に入金していただきます。

これは
「示談で約束したはずのことが守られない」
という事態を極力ゼロにするための措置です。
【弁護士費用はいつお支払いすればよいですか】参照)

 

被害者の中には
「示談したとして本当に約束の示談金を払ってもらえるのだろうか」
という不安を抱えている人もいます。

一方加害者の方でも
「お金を払った後で『やっぱり許さない』と言われたらどうしよう」
という疑念を拭えない人もいます。

ついでに言うと弁護士側でも
「示談をまとめた後で報酬金を払ってもらえないと困ってしまう」
という事情があります。

 

解決金(示談金)+報酬金の入金が確認できたら弁護士は被害者宛に合意書(示談書)を郵送します。

合意書(示談書)を受け取った被害者はこれに署名押印し、解決金(示談金)の振込先となる銀行口座の情報を記載した用紙と併せて弁護士に返送します。

合意書(示談書)と振込先口座情報が返ってきたら、弁護士は
・合意書に被害者の署名押印があるか
・被害者が未成年の場合は親権者の署名押印があるか
といった不備の有無を確認し、問題がなければ指定された口座に示談で約束した金額を振り込みます。

 

ほとんどの示談はこの「郵送・振込」の方法で手続が完結します。
しかし稀に「対面・現金手渡し」を希望してくる被害者がいます。
士道法律事務所の示談交渉事件全体で見れば5%程度といったところでしょうか。

この場合には、弁護士と被害者との間で会う場所を決め(被害者宅近くの飲食チェーン店となることが多いです)、それぞれの予定を調整して日時を決め、当日に事務員が銀行に行って現金を用意し、待ち合わせ場所で弁護士が合意書の読み上げを行って被害者に署名押印してもらって、数十万円の現金を受け取った被害者がその場で金額を確認し、問題がなければ領収証に被害者の署名押印をもらって解散、という流れになります。

正直なところ、
・弁護士にも被害者にも無駄な手間がかかってくる
・移動の途中で現金の紛失や盗難被害のリスクが生じる
・被害者が印鑑を持参し忘れでもしたら無駄足になる

・日当が発生して加害者(依頼者)の支出が増える
とデメリットしかないのですが、被害者が「対面・現金手渡し」を強く希望して弁護士の説得にも応じない場合はこのような手順で合意書(示談書)の取り交わしと解決金(示談金)の支払いを行うことになります。

 

ここまでの手続が完了したら、弁護士は検察官に電話して示談完了を報告し、合意書(示談書)をFAXで送信します。

報告を受けた検察官は被害者に連絡を取り、
「加害者側の弁護士から示談成立の報告を受けたが示談したということで間違いないか」
ということを確認します。

それから1週間~1か月ほどで検察官は加害者(被疑者)の処分を決めます。

起訴された場合(公判請求、略式手続、即決裁判手続)は加害者の下に起訴の事実を伝える書類が届きます
加害者はそれぞれの手続に従って裁判所に出頭したり決められた罰金を納付したりすることになります。

一方、不起訴となった場合は検察官からも裁判所からも特に通知はありません
加害者(被疑者)側から問い合わせなければ「不起訴になった」ということはわかりません。
そのため、処分が決まったであろう時期を見計らって弁護士が検察庁に連絡を入れて処分を確認します。
結果、「不起訴にした」または「不起訴にする予定」ということであればそれを加害者に報告します。

 

これで示談交渉としての一連の受任業務は終了となり、最後に実費預り金の精算を行います。
刑事示談交渉の場合は受任時に5,000円をお預かりして、2~3,000程度をお返しすることが多いです。

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