示談交渉はどのような流れで進んでいきますか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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示談交渉はどのような流れで進んでいきますか

警察または検察を通じて被害者の連絡先を聞き、交渉を開始します。条件が整えば合意書を作成して解決金を支払い、警察または検察に示談完了を報告します。

詳細な回答

【パターンA】警察の捜査が開始した後、送検される前の場合

弁護士から所轄の警察署に電話連絡を入れ、
「示談したいので被害者の意向を確認して連絡先を教えて欲しい」
と伝えます。

ほとんどの場合、警察官は弁護人選任届が警察署に届いてから被害者の意向確認を行います。
7割くらいのケースでは問題なく意向確認をしてもらえるのですが、警察署によっては
「警察は示談の片棒を担ぐような真似はしない」
「今捜査を進めているところなので意向確認はできない」
「送検されてから検察官に相談して」
と言われて被害者の意向確認自体を断られることがあります。

これは弁護士からの示談申し入れに対する統一的な対応マニュアルがなく、警察署や担当警察官によって判断が異なるためです。
俗な言い方をすれば、警察署や警察官によって当たり外れがあるということです。

警察署の過去の対応も士道法律事務所のデータベースに残してあり、「ここの警察署は要注意」というところをピックアップはしているのですが。
法律相談にきた時点で警察の管轄は既に決まっているケースが圧倒的多数なので、基本的にはどうにもなりません。

こういう警察署、警察官はもうそれで考えが凝り固まっているので、示談の趣旨や被害者側の利益を説明しても聞く耳を持とうとしません。
説得を試みるだけ無駄ですし、被害者に歪曲した伝え方をされても困るので、こういう場合は少し時間を置いてから次の【パターンB】に移行することになります。

 

【パターンB】送検された後、起訴される前の場合

弁護士から担当の検察官に電話連絡を入れ、
「示談したいので被害者の意向を確認して連絡先を教えて欲しい」
と伝えます。

よほど特殊な事情でもない限り、検察官がこの申し出を断ることはまずありません。
被害者に加害者側の意向を伝え、交渉のテーブルについてくれるかどうかの回答を弁護士に伝えてくれます。

被害者が警察段階で示談を拒絶した場合でも、検察官から再度意向を尋ねられたときには考えを変えてとりあえず弁護士の話を聞いてくれるようになることもあります。
それでいざ被害者と話をしてみると、警察官が示談についてこちらの意図と全然違うことを伝えていたとか、被害者に示談の意向確認の連絡を入れずに放置していたとかいう事実が発覚することもあります。

にわかには信じ難い話でしょうが、こういうことが数パーセント程度とはいえ実際に起きているので、事案によっては少し時間を置いて送検されてから示談交渉の打診を行った方がよいこともあります。

 

【パターンC】事件化する前で、被害者の連絡先が分かっている場合

レアケースですが、
・警察が事件を把握する前の段階(被害の申告や被害届の提出が未了)で
・加害者と被害者(またはその代理に弁護士)が連絡先を交換している
というケースが存在します。
この場合は当事務所の弁護士が直接被害者または被害者の弁護士に連絡を入れて示談希望である旨を伝えます。

 

示談交渉のスタートはこのような感じです。
このようにして糸口を掴むことができたら被害者との交渉が始まります。

ここから先、
具体的にどのように示談交渉を進めているのか
ということは営業上の秘密ということで伏せさせていただきます(当事務所への依頼を検討している方には法律相談の際にある程度お伝えしています)。

士道法律事務所は長い年月をかけて
「どのような口調、言葉選び、進め方をすれば話を聞いてもらいやすくなるか」
ということを独自に研究し、実績を積み重ねて一つのスタイルを確立してきました。

どの弁護士も基本的にはそうであるはずなので、他の弁護士がどのような示談交渉を行っているのかの詳細はわかりません。

ただ、周囲の弁護士から漏れ聞く話や、他の法律事務所にも相談に行った依頼者、場合によっては被害者から伝えられるところによると、
士道法律事務所の示談交渉の進め方は結構独特であるようです

おそらくそれが約94%という示談成功率に結びついているのであろうということで、今後も研鑽を重ねたいと考えています。

どのくらいの割合で示談がまとまっているのですか

 

被害者との交渉で合意書に記載すべき条項の内容、例えば
・解決金の額(いくら支払うか)
・弁済方法(分割の場合はどのような条件か)
・宥恕文言の有無、処罰についての被害者の意見
・その他条件(接近禁止、データの削除等)
が決まったらその内容を文書化します。

「示談書」とか「合意書」とか呼ばれる書面です。

当然このときには依頼者(加害者)にも随時交渉経過を報告し、依頼者(加害者)の意向も確認した上で条項を詰めていきます。

 

そして完成した合意書(示談書)を被害者との間で取り交わし、依頼者(加害者)から預かっていた解決金を被害者に支払います。

 

これで示談そのものの手続は完了です。
しかし、警察や検察に示談完了の報告を入れなければなりません。
そうしないと刑事事件の手続がそのまま進んで起訴の処分が取られてしまうおそれがあるからです。

示談の手続が完了したら検察官にその旨の報告を行い、合意書の写しや振込完了画面のスクリーンショットを提出します。

タイミングが合えばその際に検察官に
「起訴か不起訴かの処分見込がわかっていれば教えて欲しい」
と尋ねることがあります。

その時点で「不起訴にする」「略式にする」と答えてくれることもあれば、「処分決定後に連絡する」と言われて後日処分結果が伝えられることもあります。

 

ここまでの手続が完了したら合意書原本等を依頼者に渡し、実費預り金の残金精算を行って受任事件は終了となります。

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