刑事裁判は対応してもらえないのですか
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当事務所は示談交渉を得意とする事務所ですが、刑事裁判の対応も当然に可能です。執行猶予判決その他の有利な判決を得た実績も十分にあります。
詳細な回答
士道法律事務所は刑事示談交渉を何より得意とする弁護士の事務所です。
一番自信があるのが示談交渉なのでこれを前面に打ち出しているのですが、時々
「示談交渉だけで刑事裁判は対応してもらえないのですか?」
と尋ねられることがあります。
結論から述べますと、刑事裁判の対応も当然に可能です。
ただ、包み隠さず言うと刑事裁判の取扱件数自体はそこまで多くはありません。
その理由は「示談交渉が得意だから」です。
よくあるご質問の
示談すると絶対に不起訴になるのですか
述べているように、「示談成立=不起訴」ではありません。
もっとも、そこまで重大ではない事件で、前科前歴がないか、あっても件数が多くないとか時間が経っているとかであれば、高確率で不起訴処分が望めます。
不起訴の場合には刑事裁判自体が提起されませんので、裁判の対応そのものが必要ありません。
被害者の数が多い等で不起訴にはしてもらえない場合でも、きちんと示談をまとめれば略式起訴(罰金確定の簡易な裁判手続)としてもらえることが多いです。
略式起訴は起訴の一種ですが、書類審査だけで終わるので裁判所に出頭する必要がありません。
つまり、この場合も弁護士による裁判の対応は必要ありません。
当事務所は示談交渉が得意なので、片っ端から示談をまとめ上げてしまいます。
そうするとほとんどのケースは不起訴か略式起訴になります。
つまり、裁判『前』に事件を終わらせてしまうので刑事裁判をやる機会がとても少ないのです。
もっとも
・相手に後遺症が残るような重傷を負わせた傷害事件
・犯行期間が数年に及び被害額が巨額に上る横領事件
・同種事件で刑事裁判を受けた前科のある性犯罪事件
といった事件では、当事務所できちんと示談をまとめても公判請求(通常の起訴)されてしまうことがあります。
発生件数は年に二、三件程度ですが、こういう場合に刑事裁判のご依頼があればお受けしています。
「そんなに裁判の経験が少ないのに大丈夫ですか……?」
ご安心ください。
刑事示談交渉に特化する以前は国選弁護等で一定の刑事裁判に携わっていました。
平均的な弁護士よりは刑事裁判の経験も多いはずです。
加えて、被疑事実を認めている自白事件で重要なのは
刑事裁判の前に有利な情状を得るために何をしたか
です。
当事務所で示談交渉をご依頼いただいているということは、
・適正な金額で被害者との示談をまとめてある
・示談ができなくても適正な示談の打診をしてある
・刑事贖罪寄付やカウンセリングの受診を実施してある
といった、寛大な判決を得るために必要な情状を得るための活動が尽くされているということを意味します。
つまり、裁判ではそれをきちんと示せば必然的に最大限有利な結果が得られることになります。
実際に、示談交渉の後に刑事裁判も引き続き受任して、執行猶予その他の有利な判決を無事獲得できたケースはいくつも存在しています。
士道法律事務所は示談をまとめて裁判『前』に事件を解決することを最も得意としています。
もし前科等により公判請求されてしまった場合でもきちんとフォローの体勢は整っています。
ですから、刑事事件の対応全般について安心してお任せください。