女性を追ってマンションに立ち入った事案 |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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初期の対応が重要です

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女性を追ってマンションに立ち入った事案

  • 性別:男性
事件の概要

酒に酔って知人女性の後をつけ、その女性が住んでいたマンションの共用部分に立ち入ったという事案です。被害女性に対する迷惑防止条例違反の示談交渉と併せて、マンション所有者に対する建造物侵入の示談交渉として受任しました。

解決金の額
10万円
刑事事件としての処分
不起訴(起訴猶予)
弁護士のコメント

住居侵入(建造物等侵入)がそれ単体で刑事事件化することは稀です。
強制わいせつ、窃盗、器物損壊といったメインとなる別の犯罪に至る過程で、その手段として成立するに過ぎないケースがほとんどだからです。
このような他の犯罪の手段または結果の関係に立つ犯罪は「牽連犯」と呼ばれます。

メインの犯罪の被害者と住居侵入の被害者は同一人物であるか、近い関係の家族(夫婦、親子)であるケースが多いので、住居侵入の示談交渉を切り分けて行う必要があるケースはさほど多くありません。

ただし、メインの犯罪の被害者と住居侵入の被害者の関係性がやや遠いケース、例えば
・賃借人(メイン)と賃貸不動産のオーナー(建造物侵入)
・従業員(メイン)と事務所を管理する勤務先の法人(建造物侵入)
といった事案だと二人以上の被害者を相手とする示談交渉が必要となることがあります。

この事案もそういった例外に当たるケースでした。

普段居住している空間に立ち入られたという「住居侵入」ならまだしも、マンションの共用部分や駐車場に立ち入られただけという「建造物侵入」の場合、被害者である管理人や物件オーナーの被害感情というのはそこまで強くないというのが普通です。
ただ、メインの犯罪の被害者の心情に配慮したいという意向や心情はよく出ます。

そのため、こういったケースでは
まずメインの犯罪の被害者との示談をきちんとまとめて、その後に建造物侵入の被害者との示談を進める
というのがセオリーとなります。

この事案もその順序をきちんと守り、いずれの罪についても示談をまとめて不起訴処分としてもらうことができました。

その他の解決事例

住居に侵入して建物を破損した事案

  • 性別:男性

前後不覚になるほど飲酒して、生け垣や窓を破壊しながら他人の家(一般住宅)に立ち入ってしまって警察沙汰となり、釈放された後に士道法律事務所に相談が寄せられました。

解決金の額

70万円

刑事事件としての処分

不起訴(起訴猶予)

女性に声をかけてマンションに立ち入った事案

  • 性別:男性

深夜に路上で見かけた女性の後をつけてマンションの共用部分に立ち入り、「胸揉ませて」等の声かけを行った事案です。

解決金の額

10万円

刑事事件としての処分

不起訴(起訴猶予)
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