逮捕(通常・緊急・現行犯人)とはどういうものですか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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逮捕(通常・緊急・現行犯人)とはどういうものですか

被疑者の身体を拘束する強制処分のことです。逮捕されると逮捕から原則72時間以内に釈放されるか、勾留という次の身柄拘束処分に移行するかが決まります。

詳細な回答

逮捕とは、何らかの刑事事件の発生が疑われるときに、その事件の犯人と思われる者(被疑者)の身体を拘束し、比較的短い一定期間、警察署の留置施設等に留め置く強制処分のことを指します。

逮捕には次の三種類があります。

(1)通常逮捕
裁判官が発付する逮捕状を被疑者に示して行う逮捕(刑訴法199条)

(2)緊急逮捕
死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急速を要し、裁判官の逮捕状発付を待っていたのではその目的を達することができないときに逮捕の理由を被疑者に告げて行う逮捕(刑訴法210条1項)

(3)現行犯人逮捕
現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者(現行犯人)や、①犯人として追呼されている②贓物または明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持している③身体または被服に犯罪の顕著な証跡がある④誰何されて逃走しようとしている、このいずれかに当たり、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる者(準現行犯人)に対して、逮捕状なくして行う逮捕(刑訴法212条、213条)

それぞれの内容をもう少し詳しく見ていきましょう。

 

(1)通常逮捕は一番オーソドックスな逮捕のパターンです。
被害者の被害届等で刑事事件の発生を認識した警察官が被害者から事情を聞いたり防犯カメラをチェックしたりして、犯人(被疑者)の住所や氏名、勤務先を特定します。
こうしてある程度捜査を進めて証拠を集めておいて、犯人の生活リズムや行動パターンを把握した上で逮捕のタイミングを図ります。

通常逮捕を行う場合には事前に裁判官から「逮捕状」の発付を受けていなければなりません。
裁判官は請求があれば何でもかんでも逮捕状を出すというわけではなく、

  • ①逮捕の理由
  • ②逮捕の必要性

この二つが揃っていないと逮捕状を発付できないことになっています(刑事訴訟法199条、刑事訴訟規則143条の3)。

①逮捕の理由というのは「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」を指します。
ある犯罪が発生しており、その犯人が逮捕状の対象となっている被疑者であるという疑いが相当程度認められる場合に「逮捕の理由」は肯定されることになります。

②逮捕の必要性というのは「被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあること」を指します。
被疑者が無職だとか独身だとかで逃亡の障害となる事情が乏しい場合、「逃亡のおそれ」は肯定されやすくなります。
被疑者が被害者の知り合いだとか盗んだものや盗撮に使ったスマホを手元に持っているとかで証拠隠滅が容易な場合、「証拠隠滅を図るおそれ」は肯定されやすくなります。

このように、①逮捕の理由②逮捕の必要性という二つの事情が揃っていないと逮捕はできないというのが建前ではあるのですが。
現実的な運用としては、よほど特殊な事情がない限り逮捕状の請求があればほぼフリーパス状態で逮捕状を発付する裁判官がほとんどです。
もっとも、比較的軽微な犯罪で、被疑者が取調べのための呼出にきちんと応じそうなケースであれば、そもそも警察は逮捕状を請求せず在宅のままで捜査を進めようとします。
自らの犯した罪を最初からきちんと認めて警察からの出頭要請に素直に応じていれば多くの事件では逮捕されることなく手続は進んでいくので、過度に逮捕について心配する必要はありません。

 

(2)緊急逮捕は通常逮捕を行う時間的余裕がない場合の手続です。
「逮捕状の発付」という裁判官のチェックを経由しない措置なので、緊急逮捕が認められる要件は厳格に定められています。
具体的には

①死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪で
②これを犯したことを疑うに足りる充分な理由があり
③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに
④緊急逮捕の理由を告げて被疑者を逮捕し
⑤その後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない
とされています(刑訴法210条1項)。

②の「充分な理由」というのは、通常逮捕でいうところの「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる『相当な理由』」よりも強い嫌疑であることが求められます。
そして、⑤緊急逮捕した後に裁判官に逮捕状の発付を求めたにもかかわらず、裁判官が逮捕状を発布しなかった場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

例えば
「殺人事件が発生して捜査網を敷いているときに警察官がその犯人である疑いが極めて高い人間を発見したが、逮捕状を請求していたら逃げられそうで、かといって現行犯人には当たらないので現行犯人逮捕ができない」
というような極めて特殊な状況下でのみ検討されるような逮捕です。

 

(3)現行犯人逮捕は誤認逮捕がまずあり得ないような状況での手続です。
逮捕に原則として逮捕状の発付を要求しているのは、犯人ではない人間を誤って逮捕してしまい、強制的な身体拘束という重大な人権侵害を発生させる危険をなるべく減らすためです。

このような発想からすると犯人であることにほぼ疑いの余地がない相手、つまり
・今まさに目の前で犯罪行為に及んでいる
・犯罪行為を終えた直後である
・「そこの犯人を捕まえて!」と言われながら逃げている
・血みどろのナイフや盗品らしきものを抱えて逃げている
といった人間は犯人である蓋然性が高く誤認逮捕の恐れが低いですし、悠長に逮捕状を請求などしていると逃げられてしまうので、逮捕状なしでの逮捕が認められています。

「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(刑訴法213条)」
とされているので、一般人でも犯人を現行犯人逮捕することができます
そのため、よくあるパターンとしては、
「盗撮や痴漢の犯人が被害者や通行人に取り押さえられた」
というものが挙げられます。
一般人が現行犯人逮捕したときは直ちに検察官や警察官に連絡して被疑者の身柄を引き渡さなければなりません(刑訴法214条)。

 

通常逮捕、緊急逮捕、現行犯人逮捕のいずれかで逮捕されると、普通はそこから警察署に連れていかれて取調べを受けます。
取調べの結果、問題となっている事件が「微罪」というものに当たると判断された場合、警察の判断で釈放されることがあります(刑訴法246条但書)。

「微罪」というのは、
①検察庁が指定している特定の罪名に当たる罪で
②被害や軽微だったり悪質性が低かったりするもの
を指します。
具体的な罪名や基準が外部に公開されているわけではありませんし、警察の判断という裁量に任される部分もあるので
「こういう罪なら逮捕されても微罪処分ですぐ釈放される」
と明言することはできません。

軽犯罪法違反とか被害額が小さい窃盗(万引き)事件とかで、突発的な犯行で、前科前歴がなく、既に被害弁償が済んでいるとか反省の度合いが強いとかいう場合には微罪処分がなされる可能性がある、という程度に留まります。

微罪処分という例外措置に当たらなければ、逮捕から48時間以内に事件は検察官に送致(送検)されます。
事件の送致を受けた検察官は、被疑者の身柄拘束を続ける必要があるか否かを判断し、その必要がないと判断したときは被疑者を釈放します。
一方身柄拘束を継続する必要があると判断したときは、被疑者を受け取ったときから24時間以内、逮捕から72時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います(刑訴法205条)。

 

刑事訴訟法

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
③ 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
④ 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

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