弁護士費用を分割で支払うことはできますか
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刑事示談交渉に関しては、着手金・報酬金いずれも原則として分割払いをお受けすることができません。
詳細な回答
刑事示談交渉事件に関しては、原則として弁護士費用の分割払いをお受けすることができません。
刑事事件を取り扱う法律事務所は、
・「弁護士費用の分割弁済は不可」と明示している
・「対応する弁護士、事案による」と濁した回答をする
・受任時に100万円とか200万円とかの『預り金』を預託させる
大体このいずれかの対応を取っているはずです。
士道法律事務所も例外ではありません。
理由はいくつかありますが、その一つとして
刑事示談交渉事件は不可避的にまとまった費用の支出が必要になる事件だから
ということが挙げられます。
事案の性質上、示談がまとまった場合には不可避的に解決金等の支払い義務が生じます。
相手方(被害者)から何らかの金銭を受け取るということはまずあり得ません。
「弁護士費用の分割払いを強く希望する(=依頼者本人に資力がなく、お金を借りられる家族もいない)」
ということは
「相手方(被害者)に十分な解決金を提示できず示談が失敗に終わる可能性が高い」
「一旦相手方に支払うと約束した解決金を依頼者の都合で反故にされる危険がある」
ということを意味します。
弁護士費用を回収できないだけならまだしも(それでも事務所経営的には大きなダメージですが)、場合によっては弁護士が相手方(被害者)から何らかの請求を受けることにもなりかねないので、弁護士にとって極めてリスクが高いのです。
そのため、士道法律事務所でも依頼者(加害者)本人に十分な資力がない場合は
ご家族の協力を得て一時的に解決金や弁護士費用を立て替えていただき、事件が解決してから費用を立て替えてくれた家族の方に少しずつでも返済していく
という方法をご提案しています。
例外的に分割弁済をお受けしたケースも過去にわずかながら存在はしますが、いくつかの条件が揃った場合にのみ取ることのできる手段なので、基本的には解決金も弁護士費用も一括弁済が必要であるとお考えください。