逮捕(通常・緊急・現行犯人)とはどういうものですか | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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逮捕(通常・緊急・現行犯人)とはどういうものですか

被疑者の身体を拘束する強制処分のことです。逮捕されると逮捕から原則72時間以内に釈放されるか、勾留という次の身柄拘束処分に移行するかが決まります。

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刑事事件の大まかな流れを教えて下さい

まず警察の捜査が行われ、逮捕・勾留されることもあります。その後検察の捜査が行われ、起訴か不起訴かが決まります。起訴されると刑事裁判が開始します。

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