他の事務所より弁護士費用(着手金)が安いのはなぜですか
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弁護士費用が払えなくて示談を諦める人を減らすためです。示談交渉を上手にまとめる自信があるから着手金は安くても問題がないということもあります。
詳細な回答
昔ながらの法律事務所の場合、
旧・日本弁護士連合会報酬等基準(旧基準)
という古い基準に基づいて料金設定していることが珍しくありません。
例えば「刑事事件」は旧基準では次のようになっています。
(刑事事件の着手金)
第三十条
刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審 をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 三〇万円以上五〇万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 及び再審事件 五〇万円以上
再審請求事件 五〇万円以上(刑事事件の報酬金)
第三十一条
刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 三〇万円以上五〇万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 三〇万円以上五〇万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 不起訴 五〇万円以上
求略式命令 五〇万円以上
起訴後(再審事件を 含む。) 無罪 六〇万円以上
刑の執行猶予 五〇万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 五〇万円以上
再審請求事件 五〇万円以上
とてもわかりにくいのですが、刑事示談交渉に関係するところについて簡単に言うと
『刑事事件』の場合は簡単な事案であっても着手金は最低30万円
不起訴や略式手続になった場合の報酬金は30万円~50万円
ということです。
その弁護士がちゃんと示談交渉をまとめて不起訴に持って行ってくれるかどうかわからないのに、着手金30万円以上のお金をポンと出せる人が一体どのくらいいるのでしょうか。
このような高額な弁護士費用(特に着手金)が原因で示談交渉そのものを諦めてしまう人がいる。
これはとても残念なことです。
加害者にとっての不都合だけではありません。
加害者と被害者の間に立って示談をまとめてくれる弁護士がいなければ、被害者だって自身の受けた被害の弁償を受ける機会を失ってしまうのです。
【費用について】でもご説明しているように、この旧基準は
事例によっては無駄なオプション費用がついている状態
であるとも言えます。
そこで士道法律事務所は弁護士費用のせいで示談交渉を諦めてしまう人を一人でも減らすために
「刑事事件(刑事弁護事件)」から「刑事示談交渉」だけを切り分けて受任する
という取り組みを始めました。
今現在警察に身柄拘束されていない人。
示談をまとめれば不起訴が期待できるケース。
こういった事案で刑事示談交渉のみを受任することで無駄なコストをカットしているのです。
最近では刑事事件に積極的に取り組む法律事務所の間でこれと同じような動きが見られるようになってきています。
そういった法律事務所でよく見られる料金体系は
着手金:22万円(税込)~
報酬金:22万円(税込)~
というものです。
これに対して士道法律事務所では
着手金:11万円(税込)
報酬金:33万円(税込)~66万円(税込)
という料金体系にしています。
第一の特徴として、上限が明確になっています。
特殊な事情(例:被害者側にも弁護士がついた、弁護士が遠方に出かける必要が生じた)が発生しない限り、一般的な刑事示談交渉の弁護士費用は最大77万円(税込)です。
つまり「弁護士費用がいくらかかるのか全く読めない」ということがありません。
第二の特徴として、着手金の額が抑えられています。
例えば「着手金:22万円 報酬金:22万円」のA法律事務所と、「着手金:11万円 報酬金:33万円」の士道法律事務所を比べてみましょう。
示談がうまくまとまったときの弁護士費用はどちらも「総額 44万円」です。
では示談がまとまらず起訴された場合はどうか。
A法律事務所の場合、「22万円」が無駄な出費になったと言えます。
これに対して士道法律事務所ではその出費の額は「11万円」。
つまり「もし示談に失敗しても支出を最低限に抑えられる」ということです。
ではなぜ士道法律事務所ではこのような料金設定が可能なのでしょうか。
理由①
刑事示談交渉に特化した事務所で事件の処理方式が確立しているから
士道法律事務所は刑事示談交渉ばかりを取り扱う弁護士の事務所です。
警察署や検察庁に送る書面、合意書の原案等はいくつかのケースを想定して複数のテンプレートが既に用意してあります。
示談交渉の進め方も罪名や事情に応じたパターン分けがかなり細かく設定されています。
たまにしか刑事示談交渉を扱わない法律事務所と比べて刑事示談交渉の事件処理に要する作業量を大幅にカットすることができているので、着手金や報酬金をある程度抑えることが可能になっているということです。
理由②
刑事示談交渉を上手くまとめ上げる自信があるから
士道法律事務所は受任した刑事示談交渉事件全体のうち『約89%』で無事に示談を取りまとめています。
ただしこれには
「被害者が示談交渉そのものを拒否した」というケース、つまり「『示談はしない』という被害者の意思が固くて弁護士が被害者と話をすることすらできなかった」というケースが含まれています。
これを除外して弁護士が被害者(またはその代理人)と実質的な交渉することができたケースに限って言えば。
士道法律事務所の示談の成功率は『約94%』です。
このように、交渉の糸口を掴むことさえできればそれなりの確度で示談をまとめる自信があるので、着手金が安くても事務所としては全く困りません。
とはいえ失敗するときには失敗します。
そうなったときに依頼者の方に
「20~30万円もする高い着手金を払ったのに」
という思いはして欲しくないので、着手金は極力抑えているのです。