士道法律事務所は刑事事件専門の弁護士の事務所なのですか
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士道法律事務所は刑事事件の示談交渉を得意とし、不起訴を目指すための刑事示談交渉に特化した弁護士の事務所です。
詳細な回答
弁護士会が定めている「業務広告に関する指針」の中に
「客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい」
というものがあります。
要するに
「どの弁護士が何の『専門』なのかを保証する手段がないので『〇〇専門』『専門分野は〇〇』と言うのは駄目」
ということです。
自分のトラブルに長じた弁護士を探したいのにどの弁護士がその分野の専門家なのかの表示が禁止されているということで、一般市民の側からするととても迷惑な話でしょう。
しかし弁護士会が定めたルールなので一介の弁護士にはどうしようもできません。
その一方で
「得意分野という表示は、その表現から判断して弁護士等の主観的評価にすぎないことが明らかであり、国民もそのように受け取るものと考えられるので、規程第3条第2号又は第3号に違反しないものとする」
ともされています。
士道法律事務所の年間お問い合わせ件数は300~400件ほど。
そのうちの60~70%が刑事事件に関するものです。
実際に受任した事件ベースで見ると全受任件数の80~90%が刑事事件に関するもの。
そのほぼ全てが刑事示談交渉事件です。
代表弁護士の弁護士経験は10年を超えており、ここまで取扱事件が刑事示談交渉に偏っているのであれば世間一般的には「刑事示談交渉専門弁護士」と名乗ってもよいのではないかとも思いますが。
ルールはルールですのでこれに則って表現するなら、
「士道法律事務所の飯島弁護士は刑事事件の示談交渉が得意で、刑事示談交渉に積極的に取り組んでおり、刑事事件の示談交渉にそれなりの経験と自信を有しています」
となります。
第3 規程第3条の規定により規制される広告
12 専門分野と得意分野の表示
(1) 専門分野は、弁護士等の情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である。専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野等の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする。
(2) 得意分野という表示は、その表現から判断して弁護士等の主観的評価にすぎないことが明らかであり、国民もそのように受け取るものと考えられるので、規程第3条第2号又は第3号に違反しないものとする。ただし、主観的評価であっても、得意でないものを得意分野として表示する場合は、この限りでない。
(3) 豊富な経験を有しないが取扱いを希望する分野として広告に表示する場合には、次に掲げる例のように表示することが望ましい。
ア「積極的に取り組んでいる分野」
イ「関心のある分野」
(4) 次に掲げる表示は、専門等の評価を伴わないものであって、規程第3条第2号及び第3号に違反しないものとする。
ア「取扱い分野」
イ「取扱い業務」
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_45-2_160620.pdf