刑事示談交渉をお願いするにはどうすればよいですか |刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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刑事示談交渉をお願いするにはどうすればよいですか

まずは電話でご予約をお取りください。法律相談を実施して今後の流れ、示談成立の見込み、弁護士費用等をご説明し、疑問点にお答えしてから受任手続となります。

詳細な回答

まずは
【法律相談の流れ】
にしたがって法律相談のご予約をお取りください。
初回法律相談は1時間無料です。

予約された日時に当事務所で代表弁護士が対面相談を実施します。
法律相談では事案の概要を聴き取った上で、刑事事件の手続の一般的な流れ、示談の意味、示談交渉の流れ、本件で見込まれる解決金(示談金)の額、弁護士費用等の説明を行い、その他ご質問にお答えします。

その時点で刑事示談交渉を依頼したいとなった場合は
・委任契約書(受任範囲や弁護士費用、解任時の注意事項等を記載した契約書)
・弁護士報酬説明書(弁護士費用の基準額等を記載した補助的な書面)
・弁護人選任届(示談交渉時に警察署や検察庁に提出する公的な書類)
を作成します。
着手金等の入金(現金または振込)確認後に示談交渉に向けて弁護士が動き出します。

法律相談が終了した時点ではまだ迷っているという場合は、一旦帰宅して弁護士費用等も含めてご家族等に相談の上、依頼するかどうかを決めていただいても結構です。
後日「やっぱり依頼したい」となった場合は再度受任手続のためのご予約をお取りいただくか、郵送での委任契約書等作成を希望する旨ご連絡ください。

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