刑事示談交渉を依頼するとどんな費用が発生しますか
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相手方に支払う「解決金(示談金、慰謝料)」が必要です。弁護士費用としては「着手金」「報酬金」「日当」「意見書作成料」「実費」といったものが挙げられます。
詳細な回答
示談とは相手方(被害者)に一定額の金銭を支払って赦しを請うことです。
そのため、相手方に支払うお金である「解決金」が必要となります。
「示談金」とか「慰謝料」とかの呼ばれ方をすることもあります。
「解決金」の額は事件の内容、加害者が身柄拘束されているか否か、加害者と被害者の関係、それぞれの経済状況、被害者側に弁護士がついているか否か等によって異なってきます。
「示談金の相場はいくらですか?」
という問いは法律相談の際によく出る質問の一つです。
これについては具体的な事案の内容(何をしたのか)や背景事情(加害者と被害者の関係性は、認否は、相談に来るまでの被害者とどんなやり取りをしているか等)を伺った上で、弁護士が具体的に予想される金額をお伝えしています。
示談金の相場(目安)は【罪名ごとの解説】に記載していますので、必要に応じてご参照ください。
弁護士費用としては
「着手金」
「報酬金」
「日当」
「意見書作成料」
「実費」
といったものが挙げられます。
「着手金」
弁護士が刑事示談交渉の依頼を受けるときに発生する費用です。
士道法律事務所では事件の性質や難易度に応じて
「事件Lv.1~5」
というランク分けを行い、これに応じて弁護士費用を設定しています。
着手金に関してはどの事件でも11万円(税込)です。
「報酬金」
弁護士が刑事示談交渉を取りまとめたときに発生する費用です。
事案の難易度や重大性に応じたランク分けにより以下のように設定されています。
事件Lv.1:33万円(税込)
事件Lv.2:44万円(税込)
事件Lv.3:55万円(税込)
事件Lv.4:66万円(税込)
事件Lv.5:77万円(税込)
特別な事情がある場合には追加の報酬金が加算されるケース(例:被害者側にも弁護士がついて示談交渉が長期化した)、逆に減算されるケース(例:示談は不成立だったが他の手段を講じて不起訴になった)もあります。
「日当」
弁護士が刑事示談交渉に関して事務所外に出向いたときに発生する費用です。
「被害者がとても怒っていて、『一度弁護士が加害者本人を連れて謝罪に来い!』と言ってきた」
とか
「被害者が現金での解決金受け取りを希望して面会場所に自宅近くのファミレスを指定してきた」
といったケースで弁護士の移動が生じた場合に発生します。
移動に要する時間によって変化しますが、大阪府外にまで出向くというのでない限り、移動1回につき3万円程度です。
もっとも士道法律事務所の示談交渉で日当が発生するケースは極めて稀です。
年に2~3件、受任した刑事示談交渉事件の数%程度といったところでしょうか。
被害者のこだわりが強いとかの何か特殊な事情でもない限り、普通は発生しない費用です。
「意見書作成料」
弁護士が『意見書』を作成したときに発生する費用です。
示談の手続が終わったら弁護士から検察官に交渉経過等を報告します。
これは示談が成功した場合でも失敗した場合でも変わりません。
交渉経過等の報告は成功時よりむしろ失敗時の方が重要になります。
例えば
「こちらは適正額を提示したのに被害者が無茶な金額を要求してきた」
といった場合、これを報告することで検察官が
「それでは示談が成立しなくても仕方ないか。努力したならその点は評価するか」
と考えて示談不成立でも不起訴や略式起訴にしてくれることがあるためです。
示談がまとまらなかった場合には、
・弁護士会への刑事贖罪寄付
・再犯防止カウンセリングの受講
といったものに加えて意見書の作成を弁護士からご提案することがあります。
意見書を作成する場合は一通5万5000円の費用が発生します。
ただ、意見書は
・被害者が連絡先開示を拒否して示談交渉を開始できなかった
・被害者が過大な金額を求めてきて示談がまとまらなかった
といったケースにおいてのみ検討すべきものです。
士道法律事務所では大体の事案で示談をまとめてしまうので、意見書を作成するのは年に4~5件程度です。
「実費」
切手代、交通費、振込手数料といった経費に充てる費用です。
受任時に5000円をお預かりして、終結時に残額をお返しすることになります。
一般的な刑事示談交渉の場合、1000~2000円程度で収まります。
士道法律事務所は一般的な法律事務所と異なり、刑事示談交渉用の特別な料金プランをご用意しています。
この点についてもう少し知りたい方は【費用について】をご覧ください。