友人と一緒にサッカーの試合の観戦を行う際に、実際より年齢を低く偽って割引された料金でチケットを購入し、そのチケットでスタジアムに入場して試合観戦を行いました(罪名としては詐欺に該当)。後日良心の呵責に苛まれ、警察の関与はなかったものの、自らチケットの販売元に不正行為の事実を打ち明けて被害弁償を申し入れました。ところが門前払いされ、それでもどうしても示談して被害の弁償を行いたいということで士道法律事務所に相談に来られた事案です。
解決金の額
5000円刑事事件としての処分
刑事事件化せず終了(被害届提出前に解決)


