示談を拒否された場合にできることはありますか
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警察段階で示談を拒否された場合は送検後に検察官を通じて再打診します。それでも駄目な場合は刑事贖罪寄付その他の方法をご提案しています。
- ・警察官が示談に否定的で、被害者に誤った情報を伝えていた
- ・被害に遭ってから時間が経つことで被害者が多少冷静になった
- ・検察官が被害者に対して積極的に示談を推奨してくれた
詳細な回答
警察官を通じて被害者に示談の意向確認をしたら
「被害者は『示談する気はない』とのことだった」
と連絡が来た。
ところが送検後に検察官を通じて同じことをしてみたら
「被害者が『話くらいだったら聞いてみてもいい』と言っている」
となるケースが一定数存在します。
その理由としては、
といったところが考えられます。
実は警察署や警察官によって結構な対応のバラツキ、アタリハズレがあります。
一方検察官はそこまで対応の違いがなく、少なくとも示談交渉の打診自体を断られることはまずありません。
そのため、警察段階で示談の申し出を断られたときは送検後に検察官を通じて再度意向確認をお願いするようにしています。
検察官から連絡してもらっても駄目だった場合は、少しアプローチの方法を変える必要があります。
具体的には
①被害者の口座情報だけ教えてもらって一方的にお金を振り込む
②刑事贖罪寄付を検討する
③交渉の経過に関する検察官向けの意見書を作成する
といった方法が考えられます。
①は被害者が
「示談交渉をすること自体が面倒くさいからもういい」
と言っているような場合に検討することがあります。
この場合、合意書(示談書)というものは作成しません。
そのため、宥恕文言だとか、債権債務不存在確認条項だとか、通常の示談で発生する効果のいくつかが発生しないことになります。
しかし、
・加害者が一定の経済的ダメージを負った
・被害者の損害がある程度回復された
という事実状態は発生するので、不起訴や略式手続といった有利な処分に向けたブラスの影響は出ることになります。
ただし、当然ながらその影響力は示談成立の場合よりは小さくなります。
②は示談できなかった場合によく検討される手段です。
弁護士会に「刑事贖罪寄付」を行うと、寄付の証明書や領収証を発行してもらえるので、これを検察官に提出します。
刑事贖罪寄付というのは、被害者が存在しない事件(薬物犯罪等)や被害者と示談ができなかった事件において、弁護士会に一定額の寄付を行い、そのお金を社会のために役立ててもらうことで、社会に対して一定の償いをしたとみなす制度です。
金額はいくらでもよいのですが、10万円程度を選択する人が多いです。
この刑事贖罪寄付も不起訴や略式手続といった有利な処分に向けたブラスの影響が得られます。
ただし、その影響力は示談成立や①の被害弁償に比べればだいぶ小さいです。
なぜなら寄付を行ったところでそのお金が被害者の下にいくわけではなく、被害者の損害も被害感情も何ら癒されていないからです。
ただそうは言っても
「できることは少しでもやっておきたい!」
と考える依頼者(加害者)の方がほとんどですし、刑事贖罪寄付を検討するということは被害者との示談ができなかったということ、つまり被害者に払うつもりだったお金が浮いている状態にあるということになるので、示談ができなかったときは弁護士からも寄付を勧めています。
寄付金は依頼者(加害者)の方でご用意いただく必要がありますが、士道法律事務所の方で刑事贖罪寄付の手続を代行するに当たっての追加費用(手数料等)は特にいただいていません。
③は補足的な手段です。
例えば
「被害者との示談交渉で加害者側から適正額の提示を行ったが、被害者が示談に応じようとしなかった」
といったケースで、②の刑事贖罪寄付とセットで検討することが多いです。
この場合、弁護士から検察官に対して示談交渉の経過を報告します。
口頭(電話)で足りることもあれば、検察官から書面(意見書等)の提出を求められることもあります。
被害額数万円程度の窃盗事件だとか、被害者が怪我をしていない暴行事件だとかの小さな事件で、
加害者は被害者に対して誠実に対応したが被害者側の事情で示談がまとまらなかったと言える場合、
弁護士から示談交渉の経過を検察官に報告することで、
示談不成立でも不起訴としてもらえることがあります。