刑事事件の大まかな流れを教えて下さい
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まず警察の捜査が行われ、逮捕・勾留されることもあります。その後検察の捜査が行われ、起訴か不起訴かが決まります。起訴されると刑事裁判が開始します。
詳細な回答
被害者からの被害届等で警察が刑事事件の発生を認識するとそこから捜査が開始します。
警察官は被害者から事情を聞いたり、現場検証を行ったり、被疑者(加害者)の取調べを行ったりします。
このとき、被疑者に逃亡のおそれがあるとか、罪証を隠滅するおそれがあるとかの判断がなされると、「逮捕」という身柄拘束処分を受けることがあります。
逮捕されずに在宅のまま身柄拘束されずに取調べが続いたりそのままで刑事裁判にかけられることもあります。
逮捕となった場合、警察は逮捕から48時間以内に
・被疑者を釈放する
・被疑者を検察官に送致(送検)する
このいずれかを選択します。
逮捕の後に送検となった場合、検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に
・被疑者を釈放する
・裁判所に勾留請求をする
このいずれかを選択します。
勾留請求がなされると、次は裁判官が被疑者と面接して事件の内容等について質問(勾留質問)し、その上で裁判官は
・勾留請求を却下する(被疑者は釈放されることに)
・勾留請求を認める(被疑者は勾留されることに)
このいずれかを選択します。
「勾留(被疑者勾留)」が認められると被疑者は原則として10日間身柄を拘束されます。
期間満了前に取調べが全て終わった等でそれ以上身柄拘束を継続する必要がないと検察官が判断すれば途中で釈放されることもありますが、基本的には10日間身柄拘束されます。
被疑者が犯行を否認しているとか、事案の内容が複雑だとか、他の共犯者がいるとかいう場合にはさらに10日間勾留が延長されて計20日間の身柄拘束となることもあります。
勾留の満期が到来する前に検察官は
・被疑者を釈放する
・被疑者を刑事裁判にかける(起訴)
このいずれかを選択します。
起訴されると「被疑者」の身分は「被告人」に変化します。
被疑者段階で勾留(被疑者勾留)されていた場合は、基本的に勾留が継続します。
被告人段階の勾留は「被告人勾留」といい、こちらはまず起訴された日から2か月間身柄拘束されます。
2か月の勾留期間が満了してもまだ裁判が終わっていなくて勾留継続の必要がある場合、裁判所は1か月単位で勾留を更新することができます。
起訴された後は刑事裁判が始まり、指定された日時に法廷で諸々の手続を行い、最終的に「判決」が下されます。
判決には
・有罪判決
・無罪判決
・公訴棄却判決
といったものがあります。
有罪判決には
・科料(1000円以上1万円未満の金銭を納付)
・拘留(1日以上30日未満の期間刑事施設に身柄拘束される)
・罰金(1万円以上の金銭を納付)
・禁固(1月以上の期間刑務所に身柄拘束される、刑務作業なし)
・懲役(1月以上の期間刑務所に身柄拘束される、刑務作業あり)
・死刑(絞首刑に処せられる)
の六種類があります。