住居侵入等
住居侵入等の示談交渉についての解説
住居侵入等とは
「住居侵入等」は、正当な理由なく人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入することを言います。
「住居侵入等」を処罰するための法律は次のとおりです。
侵入時には家主の承諾を得ていたとしても「もう帰ってくれ」と言われたのに居座り続けた場合には「不退去」という罪が成立することがあります。
住居侵入等が単体で刑事事件として取り扱われることは滅多にありません。
盗撮、強制わいせつ、窃盗といった犯罪を行う際の手段としての侵入行為がセットとして問題視されることがほとんどです。
「盗撮」について知りたい場合は【こちら】。
「強制わいせつ」について知りたい場合は【こちら】。
「窃盗」について知りたい場合は【こちら】。
住居侵入等事件では示談が何より大事!
住居侵入等が問題となるケースで多いのは、窃盗をするために建物に侵入したとか、わいせつ行為をするために商業施設に立ち入ったとかで、メインの窃盗や強制わいせつで逮捕されたり取調べを受けたりする、というパターンです。
住居侵入等等の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
セットとなっているメインの罪によっては自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察官に送致され、最終的に検察官が
- ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
- ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)
のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。
住居侵入等の示談金の相場
士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「住居侵入等」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は
となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「住居侵入等」といっても、盗撮のために職場に立ち入ったもの、酒に酔って他人の住居内を長時間うろついて設備を破壊したものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。
住居侵入等の示談成功率
これは士道法律事務所の「住居侵入等の示談成立件数」を「住居侵入等示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。
「住居侵入等」は単体で問題となることがまずなく、「盗撮」・「強制わいせつ」・「窃盗」とセットになった事件として当事務所に持ち込まれる件数も年数件程度です。
こういった事情も影響していますが、士道法律事務所では今のところ「住居侵入等」については全件で示談が成立しています。
示談交渉は示談を得意とする弁護士に!
士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
住居侵入等を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
住居侵入等の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!
住居侵入等の刑罰
住居侵入等で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。
刑法137条違反(住居侵入等)
3年以下の懲役または10万円以下の罰金
住居侵入等に関する条文
刑法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。