窃盗 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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初期の対応が重要です

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窃盗

窃盗の示談交渉についての解説

窃盗とは

大阪の刑事弁護士による窃盗の示談交渉

「窃盗」は他人の占有する財物を自己または第三者の占有下に移すことを言います。
「万引き」というのは店舗等で代金を支払うことなく商品を持ち去る行為のことで、「万引き」は「窃盗」の一形態の俗称です。
「窃盗」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法235条(窃盗罪)

自己の占有する他人の物を自分のものとしたときは「横領」となります。
人を恐喝して財物を交付させた場合は「恐喝」となります。

「横領」について知りたい場合は【こちら】
「恐喝」について知りたい場合は【こちら】

窃盗事件では示談が何より大事!

窃盗が問題となるケースで多いのは、勤務先で制服や商品を持ち去ったとか、自転車のカゴやマンションエントランスに置いてあった荷物や財布を持ち去ったとかのパターンです。
いわゆる「万引き」事案が弁護士の下に持ち込まれる件数は実はそこまで多くありません。
万引き発覚直後に加害者(の家族)と店舗の間で示談がまとまってしまうことがそれなりにあるためです。
窃盗の事実が捜査機関に知れると、まず警察署で取調べを受けることになり、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後、事件は警察官から検察官に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえば、ほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

窃盗の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「窃盗」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

10万円~30万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「窃盗」といっても、加害者と被害者の関係性(元々面識があったか、見知らぬ者同士か)、何を盗んだか(現金のように代わりのきくものか、思い入れのある品か、下着等で性犯罪の要素も含むものか等)は様々です。
また、被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
なお、上記相場の金額には実際に盗まれたものの価額分が含まれていることもあれば含まれていないこともあります。
通常は盗んだもの(財布、鞄、現金、下着等)は警察に押収された後、被害者に還付されるのですが、加害者が捨ててしまったり(現金を抜いた後の財布等)、被害者が還付された後に処分してしまったり(一度盗まれた衣類等)することがあるためです。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

窃盗の示談成功率

100%

これは士道法律事務所の「窃盗の示談成立件数」を「窃盗示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

「窃盗」は「被害者が示談を拒んだときはどう足搔いても示談できない」ということが比較的明確な犯罪類型です。
例えば被害者が大手全国チェーン店のような場合、会社として「万引きの示談は全件拒否、警察に一任」といった方針を取っていることがあります。
こういうケースは弁護士を入れても示談交渉を開始すること自体ができません。
当事務所では、弁護士に示談交渉を依頼しても無駄ということが分かっているケースでは不要な着手金を払うことがないよう、受任そのものをお断りしています。
その代わり、示談の見込みがあるケースでは全力で交渉に当たっており、結果として士道法律事務所では今のところ「窃盗」については全件で示談が成立しています。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという、全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
窃盗を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
窃盗の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

窃盗の刑罰

窃盗で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法235条違反(窃盗)

10年以下の懲役または50万円以下の罰金

窃盗に関する条文

刑法

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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