侮辱
侮辱の示談交渉についての解説
侮辱とは
「侮辱」は、事実を適示せずに公然と他人を侮辱することを言います。
「侮辱」を処罰するための法律は次のとおりです。
「侮辱」と「名誉棄損」の違いは「事実の適示があるかないか」です。
例えば「Aは〇〇殺人事件の犯人だ」というのは『事実(≠真実)』を示しているので「名誉毀損」です。
一方「Aはクズだ」というのは主観的な『評価』を述べているに過ぎないので「侮辱」となります。
名誉毀損や侮辱が刑事事件化する典型例はネット掲示板への書き込み、SNSへの投稿です。
書き込む内容によって「脅迫」や「業務妨害」といった別の罪に当たることもあります。
「名誉毀損」について知りたい場合は【こちら】。
「脅迫」について知りたい場合は【こちら】。
「業務妨害」について知りたい場合は【こちら】。
元々「侮辱」は法定刑が拘留(30日未満)または科料(1万円未満)というとても軽い犯罪でした。
しかしインターネット上での誹謗中傷が氾濫して社会現象ともなったことを受けて法改正がなされました。
令和4年(2022年)7月7日からは懲役刑や罰金刑も宣告が可能な犯罪となっています。
侮辱事件では示談が何より大事!
侮辱が問題となるケースで多いのは、インターネット上に他人の悪口を書き込んだ、というパターンです。
特に近年問題となっているのは「元・交際相手や有名人の悪口をSNSに投稿したり、その投稿をリツイート・転載したりした」というものです。
侮辱等の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が
- ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
- ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)
のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。
侮辱の示談金の相場
士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
この経験に基づく「侮辱」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は
となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「侮辱」といっても、他人のツイートに乗っかっただけのもの、執拗に投稿を続けたものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。
侮辱の示談成功率
これは士道法律事務所の「刑事事件の示談成立件数」を「刑事事件示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。
ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると示談成功率は
【約94%】
です。
示談交渉は示談を得意とする弁護士に!
士道法律事務所はお問い合わせの60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという、全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
侮辱を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
侮辱の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!
侮辱の刑罰
侮辱で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。
刑法231条違反(侮辱)
1年以下の懲役もしくは禁固または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
侮辱に関する条文
刑法
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。