過失致死傷
過失致死傷の示談交渉についての解説
過失致死傷とは
「過失傷害」は過失(傷害という結果の発生を予見して回避することが可能だったのに予見・回避義務を怠ること。ミスや不注意)により人を傷害することを言います。
「過失致死」は過失により人を死亡させることをいいます。
「業務上過失致死傷」は人の生命や身体に危険を生じさせるおそれのある業務(社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為)に従事する者が必要な注意を怠って人を死傷させることをいいます。
「重過失致死傷」は重大な過失により人を死傷させることをいいます。
「過失運転致死傷」は自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させることをいいます。
「過失致死傷」を処罰するための法律は次のとおりです。
故意をもって暴行して怪我を負わせた場合は「傷害」、結果死亡させた場合は「傷害致死」となります。
故意(殺意)をもって人を死亡させた場合は「殺人」となります。
「傷害」について知りたい場合は【こちら】。
「殺人」について知りたい場合は【こちら】。
過失致死傷事件では示談が何より大事!
過失致死傷が問題となるケースで多いのは、自動車で人をはねてしまった、工場で作業中に同僚を怪我させてしまったというパターンです。
過失致死傷の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が
- ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
- ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)
のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえば、ほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。
ところで、実は過失致死傷で加害者が弁護士に示談交渉を依頼することは滅多にありません。
なぜなら過失致死傷の事例の大半は交通事故で、任意保険に加入していれば加害者側の保険会社が対応してくれるからです。
勤務中の機械操作ミス等の事故の場合は使用者責任(民法715条)で雇用主である会社が損害賠償のターゲットとなることが多いので、加害者個人が弁護士に依頼して被害者との示談交渉を行うことは滅多にありません。
ただし、
保険会社にせよ雇用主にせよ、あくまで自分たち自身のために民事上の問題解決を目指すに過ぎない
ということは注意が必要です。
例えば交通事故の場合、保険会社がまとめる示談には「刑事の処分に関する事項」は一切含まれていません。
また保険会社は厳密に損害額を算定し、自社の負担を減らそうとするので、示談成立までに時間がかかります。
そのため、保険会社に任せていると刑事の処分が決まるまでに示談がまとまらず、有罪判決を受けた後にやっと示談がまとまるということも珍しくありません。
こういうことがあるので事案によっては弁護士に依頼して早めに示談をまとめた方がよいというケースもあります。
過失致死傷の示談金の相場
士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
この経験に基づく「過失傷害」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は
となっています。
要するに「過去のデータベースがない」ということなのですがその理由は
①過失致死傷事件というのは交通事故や業務中の事故がほとんど
②そういった事故は保険(損害賠償保険)で対処されてしまう
というところによるものです。
もっとも、怪我の程度が軽微なら通常の傷害になぞらえて
20万円~50万円
くらいが一つの目安になります。
治療に何か月か要するような比較的大きな怪我の場合は
交通事故の損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)
を使えばある程度機械的に目安を算出することができます。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。
過失致死傷の示談成功率
これは士道法律事務所の「刑事事件の示談成立件数」を「刑事事件示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。
ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると示談成功率は
【約94%】
です。
示談交渉は示談を得意とする弁護士に!
士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
過失致死傷を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
過失致死傷の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!
過失致死傷の刑罰
過失致死傷で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。
刑法209条違反(過失傷害)
30万円以下の罰金または科料
刑法210条違反(過失致死)
50万円以下の罰金
刑法211条違反(業務上過失致死傷等)
5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
自動車運転処罰法5条違反(過失運転致死傷)
通常の場合:7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
無免許の場合:10年以下の懲役
過失致死傷に関する条文
刑法
(過失傷害)第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。(過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等)第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
自動車運転処罰法
(過失運転致死傷)第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 (無免許運転による加重)第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。