盗撮 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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盗撮

盗撮の示談交渉についての解説

盗撮とは

大阪の刑事弁護士による盗撮の示談交渉

「盗撮」とは、相手の了承を得ずに裸や下着姿を撮影することをいいます。

2023年7月に
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
という法律が施行されて
「性的姿態等撮影罪」
という罪が新たに創設されました。

従前「盗撮」は
各都道府県の迷惑防止条例違反
軽犯罪法(第1条23号)違反
児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)違反
と規定されていましたが、これに新たに
性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等撮影罪)
が加わったという形になります。

「盗撮」を処罰するための法律は4つあります。

各都道府県の迷惑防止条例
軽犯罪法(第1条23号)
児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)
性的姿態撮影等処罰法(第2条)

これらは盗撮した場所、被害者の年齢、盗撮した部位等によって適用が使い分けられます。
どの法令を適用するかは捜査機関が具体的な状況に照らして判断します。

性的映像記録を他者に提供または公然と陳列した場合は「性的映像記録提供等罪」が成立します。
性的映像記録を提供等する目的で保管した場合は「性的映像記録保管罪」が成立します。
性的姿態等映像を送信した場合は「性的姿態映像等送信罪」が成立します。

盗撮するために他人の住居等に侵入した場合は「住居侵入等」が成立します。

「住居侵入等」について知りたい場合は【こちら】

盗撮事件では示談が何より大事!

盗撮の事実が発覚するとまず警察署で取調べを受けます。
盗撮に使用したスマホやカメラは押収され、自宅にも警察官がやってきてパソコンや外付HDD等も差し押さえられます。
状況によっては逮捕されることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえばほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

 

検察官はその事件に関する全ての事情を考慮してが刑事処分を決めます。
その中でも特に重要なのが被害者との示談

示談もあくまで考慮要素の一つでしかないので
「示談が成立したら不起訴」
というわけでも
「示談が不成立なら起訴」
というわけでもありません。

しかし、示談は考慮要素の中でも特に重いウェイトを占めています。
したがって示談を成立させることができれば不起訴に大きく近づくことになります。

士道法律事務所は受任事件の95%以上が刑事示談交渉という全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
盗撮を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。

刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。

また、示談をまとめれば何でもいいというわけでもありません。
宥恕文言や債権債務不存在条項が組み込まれているか。
解決金(示談金、慰謝料)は適正額となっているか。
こういったところがきちんとできていないと示談は十分な効果を発揮しません。

士道法律事務所は特化型弁護士事務所として刑事事件の示談交渉の実績を着実に積み上げてきています。

 

弁護士費用についても依頼者第一で考えてきました。
士道法律事務所では示談交渉のための特別な料金プランをご用意しています(税込)。

 

着手金 110,000円
報酬金 330,000円~660,000円

弁護士費用については【こちら】
無料法律相談の流れについては【こちら】

刑事示談交渉を成功させる自信があるからこそ実現可能な、着手金を極限まで抑えた料金体系です。

弁護士に示談を依頼したら高い弁護士費用がかかるからと諦めてしまう前に。
盗撮の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

盗撮の示談金の相場

士道法律事務所では年間50~60件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「盗撮」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

20万円~85万円

となっています。

ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「盗撮」といっても、スカート内を撮影したもの、更衣室での下着姿を撮影したもの、入浴中の姿を撮影したもの、トイレの個室内の様子を撮影したものなど様々です。
また被害者の年齢や性格、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

盗撮の示談成功率

約83.3%

これは士道法律事務所の「盗撮の示談成立件数」を「盗撮示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2024年4月時点)。

ただしこれには
「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者の連絡先が開示されなかったケース」
も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると「盗撮」の示談ん成功率

【約97.6%】

です。

ちなみに、示談の成否は処分に直結するわけではないので
・示談不成立でも刑事贖罪寄付や意見書提出で不起訴になったケース
・示談成立でも前科や余罪が多過ぎて起訴になったケース
いずれも存在します。

士道法律事務所では示談交渉の開始自体が不可の事案でも次善の策を用意していますし、前科や余罪が多過ぎて起訴が避け難い場合でも略式起訴に留まるよう最善を尽くしています

巡り合わせが悪く公判請求されたというケースも年に2~3件程度ありますが、依頼者の希望があれば公判も担当して事件終結まできちんと対応しています。
示談が終わったら、あるいは示談ができなかったらそこでおしまいというわけではありませんので、その点はご安心ください。

盗撮の解決事例

示談交渉による盗撮の解決事例の一部をご紹介します。
その他の解決事例は【解決事例】をご参照ください。

【更衣室での盗撮・示談成立・不起訴の事案】

【事案の概要】
スポーツジムで女子更衣室に侵入して女性二人の着替え(下着姿)を盗撮。
その後盗撮の事実が発覚して警察から任意の取り調べを受けることに。
不起訴を目指したいということで士道法律事務所で示談交渉を受任しました。

【示談の成否】
示談成立(20万円×2)

【処分結果】
不起訴

【示談成立までの期間】
2週間

【駅での盗撮・示談成立・不起訴の事案】

【事案の概要】
駅のエスカレーターで女子高生のスカート内(下着)を盗撮。
通行人に見咎められて警察を呼ばれることに。
士道法律事務所で示談交渉を受任したところ、父親が交渉窓口となりました。

【示談の成否】
示談成立(30万円)

【処分結果】
不起訴

【示談成立までの期間】
2か月

【更衣室での盗撮・示談成立・不起訴の事案】

【事案の概要】
スイミングスクールの更衣室に小型カメラを設置して同僚の着替え(裸体)を盗撮。
カメラが見つかって警察を呼ばれ、任意の取り調べを受けることに。
被害者2名との示談交渉を士道法律事務所が受任しました。

【示談の成否】
示談成立(50万円×2)

【処分結果】
不起訴

【示談成立までの期間】
1か月

【トイレでの盗撮・示談成立・不起訴の事案】

【事案の概要】
女子トイレに小型カメラを設置してトイレ個室内の様子(排泄)を盗撮。
カメラが見つかって被害届が出され、犯人が特定されることに。
被害者2名と施設管理者1名との示談交渉を士道法律事務所が受任しました。

【示談の成否】
示談成立(80万円×2、10万円×1)

【処分結果】
不起訴

【示談成立までの期間】
2か月半

【更衣室での盗撮・示談成立&不成立・略式起訴の事案】

【事案の概要】
勤務先の女子更衣室に小型カメラを設置して同僚の着替え(下着姿)を盗撮。
カメラが発見されて被害届を出され、映像記録から犯人が特定。
被害者5名と示談をまとめてほしいとの相談が士道法律事務所に寄せられました。

【示談の成否】
4名示談成立(20万円×3、30万円×1)、1名示談不成立(交渉自体拒否で連絡先不明)

【処分結果】
略式起訴

【示談成立までの期間】
1か月~1か月半

盗撮の刑罰

盗撮で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が下されます(大阪府の場合)。

大阪府迷惑防止条例違反の場合(犯行態様で適用条項が変化)

A.1年以下の懲役または100万円以下の罰金
B.6月以下の懲役または50万円以下の罰金

軽犯罪法違反の場合

拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

性的姿態撮影等処罰法違反の場合

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

盗撮に関する条文

大阪府迷惑防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 (省略)
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
二 みだりに、姿態を撮影すること。
4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項各号又は第三項第二号の規定に違反して撮影した者

第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)
二 第六条の規定に違反した者(第十五条の規定に該当する者を除く。)

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一~二十二 (省略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

児童買春・児童ポルノ禁止法

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

性的姿態撮影等処罰法

(性的姿態等撮影)

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 人の性的な部位(性器若しくはこう門若しくはこれらの周辺部、でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
 イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

【大阪府法務課】
【軽犯罪法 e-Gov法令検索】
【児童買春・児童ポルノ禁止法 e-Gov法令検索】
【性的姿態撮影等処罰法 e-Gov法令検索】

 

【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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