暴行・傷害 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

刑事事件の示談交渉は
初期の対応が重要です

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暴行・傷害

暴行・傷害の示談交渉についての解説

暴行・傷害とは

大阪の刑事弁護士による暴行・傷害の示談交渉

「暴行」は他人の身体に対して不法に有形力を行使することを言います。
「傷害」は他人に暴行を加えて医師の加療を要する怪我を負わせることを言います。
傷害の結果として人を死亡させた場合は「傷害致死」となります。

「暴行・傷害」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法208条(暴行罪)
刑法204条(傷害罪)
刑法205条(傷害致死罪)

暴行(または脅迫)を用いてわいせつ行為に及んだ場合は「強制わいせつ」となります。
暴行(または脅迫)を用いて性交等に及んだ場合は「強制性交等」となります。
同じ暴力系の犯罪として、他人の所有する物または動物を損壊、傷害すれば「器物損壊」となります

「強制わいせつ」について知りたい場合は【こちら】
「強制性交等」について知りたい場合は【こちら】
「器物損壊」について知りたい場合は【こちら】

暴行・傷害事件では示談が何より大事!

暴行・傷害が問題となるケースで多いのは、酒に酔って飲食店や路上で暴力を振るったというパターンです。
暴行・傷害の事実が捜査機関に知れるとまず警察署で取調べを受け、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後事件は検察に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえば、ほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

「暴行」の場合、前科の有無や内容にもよりますが、示談がまとまれば大体「不起訴」となります。

これに対して「傷害」の場合、被害者の怪我の程度が重いと示談がまとまっても「起訴」となることがあります。
ただし「起訴」にも
・公判請求(裁判所に出廷して懲役刑や罰金刑を言い渡される、いわゆる普通の刑事裁判)
・略式手続(裁判所への出廷が不要で書類審査だけで終わる、罰金刑確定の簡易な裁判)
の二種類があり、示談が成立していれば略式手続で済ませてもらえる可能性が高くなります。
略式手続で済めば刑務所に行くことはありませんし、刑事裁判の弁護士費用も発生しません。

こういった点からも暴行・傷害における示談は重要であるということができます。

暴行・傷害の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
このデータベースに基づく「暴行・傷害」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

暴行:15万円~34万円
傷害:30万円~420万円

となっています。
ただしこれはあくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「暴行・傷害」といっても、暴行に至る経緯、怪我の程度は様々です。
また被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。
なお上記相場の金額は慰謝料の他に治療費や物損(破れた服、壊れた眼鏡等)も含んだ金額となっています。

暴行・傷害の示談成功率

約80%

これは士道法律事務所の「暴行・傷害の示談成立件数」を「暴行・傷害示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると「暴行・傷害」事件については
【約86%】
です。

注意点として、暴行・傷害事件では被害者の属性によって「絶対に示談ができないケース」というものが存在します。
具体的にはJRを始めとする鉄道会社の駅員や警察官への暴行・傷害事件です。
これは所属組織の方針として「従業員等への理不尽な暴力は許さない」という方針を取っているためです。
この場合はどう足搔いても示談はできません。
ご希望があれば謝罪文を送って念のため示談を申し入れることもありますが、基本的には「刑事贖罪寄付(弁護士会への寄付を行って社会への謝罪と反省を示す手続)」をお勧めすることになります。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
暴行・傷害を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
暴行・傷害の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

暴行・傷害の刑罰

暴行・傷害で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法208条違反(暴行)

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

刑法204条違反(傷害)

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

刑法205条違反(傷害致死)

3年以上の有期懲役

暴行・傷害に関する条文

刑法

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会

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