詐欺 | 刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士

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初期の対応が重要です

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詐欺

詐欺の示談交渉についての解説

詐欺とは

大阪の刑事弁護士による詐欺の示談交渉

「詐欺」は人を欺いて財物を交付させること、または人を欺いて自ら財産上不法の利益を得たり第三者にこれを得させたりすることを言います。

人の事務処理に使用する計算機(パソコン等)を用いて不正な指令を与えたり虚偽の電磁的記録(データ)を作成したりして財産上不法の利益を得たり第三者にこれを得させたりしたときは「電子計算機使用詐欺」という特殊な詐欺が成立します。
相手方が未成年で知能未発達であるとか心神耗弱状態の人であるとかの場合に相手方のその事情に乗じて財物を交付たり自ら財産上不法の利益を得たり第三者にこれを得させたりしたときは「準詐欺」という特殊な詐欺が成立します。
「詐欺」を処罰するための法律は次のとおりです。

刑法246条(詐欺罪)
刑法246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
刑法248条(準詐欺罪)

他人のために事務を処理する者が自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を与える目的でその任務に背く行為をして本人に財産上の損害を与えたときは「背任」となります。
他人の占有する財物を自己または第三者の占有下に移したときは「窃盗」となります。

「背任」について知りたい場合は【こちら】
「窃盗」について知りたい場合は【こちら】

詐欺事件では示談が何より大事!

詐欺が問題となるケースで多いのは、嘘の投資話を持ちかけて集めたお金を持ち逃げしたとか、高齢者の息子を装って現金を騙し取った(特殊詐欺、オレオレ詐欺)とかのパターンです。

実は、詐欺事件は特殊詐欺のような一部例外を除いて、警察に被害届を提出しにいってもほとんど受理されません。
これは世間で「詐欺(の疑いあり)」と言われるケースの大半は、単なる債務不履行(約束した契約内容を履行しなかった・できなかった)という民事上の問題と区別がつきにくいためです。

例えばある人が知人から
「魅力的な投資先がある。お金を預けてくれたら年10%の配当金を渡す」
と勧誘されて1000万円を渡したとします。
1回目の『配当』として100万円は渡してもらえましたが、その後
「一緒に投資していた仲間が金を持って姿をくらましてしまった」
とか
「海外の企業に投資していたが口座が凍結されてしまった」
とかの理由で知人からの『配当』は止まり、預けた1000万円も返してくれません。
差し引き900万円を失った出資者は
「最初から騙し取るつもりだったに違いない!」
と警察に駆け込んで被害届を出そうとしますが、警察官は
「単に投資に失敗しただけでしょ。最初から騙す意思があったといえないと詐欺では立件できないよ」
と言って被害届を受理してくれないはずです。

特殊詐欺(オレオレ詐欺)の場合は、老親に電話をかけてきたのは息子本人ではないということがすぐにわかるので、お金を受け取りに来た受け子や元締めが逮捕されれば問題なく詐欺事件として手続が進んでいきます。
しかし、一般的な「詐欺(っぽい)」事案は故意の立証が困難ということでほとんど立件されないのです。

ただ、これは裏を返せば
「詐欺事件として受理された事件は固い証拠がある」
「捜査機関が相当の自信を持って手続を進めている」
ということを意味します。

こうして刑事事件化した詐欺事案の場合、被疑者(犯人)まず警察署で取調べを受けることになり、場合によっては逮捕されることもあります。
自宅にも警察官がやってきてスマホやパソコンを差し押さえられることもあります。
その後、事件は警察官から検察官に送致され、最終的に検察官が

  • ・被疑者(容疑者)を刑事裁判にかける(=起訴)
  • ・刑事裁判にかけるのを一旦見送る(=不起訴)

のどちらかの処分とすることを決めます。
起訴されてしまえば、ほぼ100%有罪判決が下され、裁判所で言い渡された刑罰を受け、「前科」という一生拭えない烙印を押されることとなります。
これを回避するには処分が決まる前に被害者との示談をまとめて「不起訴」の処分を勝ち取るしかありません。

詐欺の示談金の相場

士道法律事務所では年間40~50件ほど刑事事件の示談交渉を受任しています。
この経験に基づく「詐欺」の示談金(慰謝料、解決金)の相場は

被害額+20万円程度

となります。
ただしこれは被害額が比較的小さい軽微な事案を想定したもので、あくまで一つの目安に過ぎません。
一口に「詐欺」といっても、店舗で商品を普通に買うフリをして代金を支払わず逃げたもの、架空の治療請求を行って保険会社から保険金を騙し取ったもの、出資名目で何人もの人間から大金を巻き上げたものなど様々です。
また、被害者の年齢や性格、共犯者の有無、犯行発覚後の加害者の行動、加害者と被害者の関係性、被害者側弁護士の有無といった要素によっても金額は大きく変化します。
具体的にどのくらいの金額となることが見込まれるかについては、初回一時間無料の法律相談において詳しい事情を聴き取った上でご説明します。

詐欺の示談成功率

約89%

これは士道法律事務所の「刑事事件の示談成立件数」を「刑事事件示談交渉の全受任件数」で割った数字です(2022年3月時点)。

ただしこれには「警察や検察を通じて示談の申し入れをしたが被害者が示談交渉そのものを拒否したケース」も含まれています。
これを除外して当事務所の弁護士が被害者(またはその代理人)と直接交渉することができたケースに限定すると示談成功率は
【約94%】
です。

示談交渉は示談を得意とする弁護士に!

士道法律事務所はお問い合わせのうち60~70%が刑事事件の示談交渉に関するものという、全国的にも珍しい刑事示談交渉に特化した弁護士事務所となっています。
詐欺を始めとする刑事事件の示談交渉は士道法律事務所が最も注力し、専門性を高めている分野となります。
刑事示談交渉はただ金額の交渉を行えばよいというものではありません。
被害者の心情も理解した上で、注意深く、誠実に話を進める必要があります。
士道法律事務所の代表弁護士はこの点を重視して常に丁寧な交渉を心掛けており、それが前述の高い示談成功率にも表れているものと自負しています。
詐欺の示談交渉は刑事示談交渉の専門家である士道法律事務所にお任せください!

詐欺の刑罰

詐欺で起訴されてしまった場合、以下の刑罰が科されます。

刑法246条違反(詐欺)

10年以下の懲役

刑法246条の2違反(電子計算機使用詐欺)

10年以下の懲役

刑法248条違反(準詐欺)

10年以下の懲役

詐欺に関する条文

刑法

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(準詐欺)
第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
【記事作成者情報】
士道法律事務所 弁護士 飯島充士(大阪弁護士会
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