示談について
- 示談とはどういうものですか
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事件を起こしたことについて被害者に謝罪し、被害者に生じた損害(慰謝料等)を賠償して赦しを請う手続です。示談には刑事上の効力と民事上の効力があります。
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- 示談することで加害者側にはどんなメリットがありますか
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最大のメリットは「不起訴となって前科がつかなくなる可能性が高まること」です。「被害者との民事上の問題が解決すること」もメリットの一つです。
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- 示談することで被害者側にはどんなメリットがありますか
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最大のメリットは「時間・労力・費用をかけずに損害を補填できること」です。「自分の中で一区切りつけて前に進めること」もメリットの一つです。
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- 示談すると絶対に不起訴になるのですか
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「絶対に」不起訴になる、というわけではありません。しかし前科があるとか重大事件であるとかでなければ高い確率で不起訴となることが期待できます。
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- 被害者に渡すお金はなるべく少なくしたいです
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適正金額を大きく下回る金額で示談しようとすると示談不成立のリスクが上がったり、示談しても起訴される危険が高まったりするということに注意が必要です。
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- 加害者本人が被害者と交渉することはできますか
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被害者の了解が得られれば可能です。ただし普通は拒否されます。法律の素人が勝手な考えで示談を試みたことで事態が悪化した例もあります。
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- 示談交渉はどのような流れで進んでいきますか
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警察または検察を通じて被害者の連絡先を聞き、交渉を開始します。条件が整えば合意書を作成して解決金を支払い、警察または検察に示談完了を報告します。
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- 示談を拒否された場合にできることはありますか
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警察段階で示談を拒否された場合は送検後に検察官を通じて再打診します。それでも駄目な場合は刑事贖罪寄付その他の方法をご提案しています。
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- 示談の手続が終わるまでどのくらい時間がかかりますか
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身柄拘束されていない標準的なケースだと1~2か月程度が目安です。長引くときは半年ほどかかることもあります。
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- どのくらいの割合で示談がまとまっているのですか
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弁護士が被害者との示談交渉を開始することができたケースにおいて示談がまとまった割合は『約89.4%』です(2024年2月時点)。
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- 示談交渉が失敗するのはどのようなケースですか
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一番多いのは「被害者が交渉すること自体を拒んだケース」です。次いで「被害者が法外な金額を要求してきたケース」です。
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- 示談がまとまった後はどういう流れになりますか
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被害者との間で合意書を取り交わして解決金(示談金)を支払います。それから検察官に示談が成立した旨の報告を入れます。
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法律相談について
- 刑事示談交渉をお願いするにはどうすればよいですか
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まずは電話でご予約をお取りください。法律相談を実施して今後の流れ、示談成立の見込み、弁護士費用等をご説明し、疑問点にお答えしてから受任手続となります。
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- 土日夜間の法律相談は可能ですか
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土日祝日や夜間の法律相談は行っていません。法律相談枠は原則として平日の10時30分~、14時30分~16時00分(いずれも開始時刻)となります。
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- 電話やメールでの相談は可能ですか
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電話やメールでの法律相談は行っていません。原則として依頼者本人に事務所までお越しいただいて弁護士との対面相談となります。
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- 加害者本人が警察に逮捕されていて事務所に行けません
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まずはご家族の方と事務所での法律相談を実施します。それから弁護士が警察署に赴いて本人と面談し、意向を確認して受任の手続を進めます。
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- 無料で法律相談をしていただくことはできますか
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初めて士道法律事務所をご利用いただく方の初回法律相談は1時間無料です。1時間かけて丁寧にお話を伺い最適な法的アドバイスを行います。
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刑事事件の流れについて
- 刑事事件の大まかな流れを教えて下さい
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まず警察の捜査が行われ、逮捕・勾留されることもあります。その後検察の捜査が行われ、起訴か不起訴かが決まります。起訴されると刑事裁判が開始します。
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- 逮捕(通常・緊急・現行犯人)とはどういうものですか
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被疑者の身体を拘束する強制処分のことです。逮捕されると逮捕から原則72時間以内に釈放されるか、勾留という次の身柄拘束処分に移行するかが決まります。
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- 起訴前勾留・被疑者勾留とはどういうものですか
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逮捕に引き続き被疑者の身体を拘束する強制処分のことです。10~20日間拘束され、その後釈放されるか、起訴されるかが決まります。
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- 起訴後勾留・被告人勾留とはどういうものですか
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起訴後の被告人の身体を拘束する強制処分のことです。最初は原則2か月、その後は刑事裁判が終わるまで1か月単位で更新されていきます。
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- 起訴・不起訴とはどういうものですか
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検察官が被疑者を刑事裁判にかけることを起訴と呼びます。不起訴とは起訴をしないこと、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないという判断を下すことです。
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- 公判請求・略式手続・即決裁判手続とはどういうものですか
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「公判請求(通常の起訴)」は法廷でのいわゆる普通の刑事裁判にかけられる手続です。「略式手続」「即決裁判手続」はこれより簡易な手続で、宣告される刑罰に制限があります。
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- 保釈とはどういうものですか
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起訴された「後」に保釈保証金を裁判所に預託することで身柄拘束を一時的に解いて釈放してもらう手続のことです。
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士道法律事務所について
- 士道法律事務所は刑事事件専門の弁護士の事務所なのですか
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士道法律事務所は刑事事件の示談交渉を得意とし、不起訴を目指すための刑事示談交渉に特化した弁護士の事務所です。
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- どこにある法律事務所ですか
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大阪市北区にある法律事務所で所属は大阪弁護士会です。最寄り駅は御堂筋線・京阪線の淀屋橋駅となります。
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- どのような弁護士がいるのですか
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代表弁護士は「飯島充士(いいじまあつし)」。得意分野は刑事事件、中でも被害者との間で示談交渉を取りまとめて不起訴を獲得することを得意としています。
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- 事務所の理念のようなものはありますか
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加害者と被害者の橋渡し役として最善を尽くすこと。そのために依頼者である加害者のみならず、示談交渉の相手方である被害者に対しても誠実であることです。
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- 刑事裁判は対応してもらえないのですか
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当事務所は示談交渉を得意とする事務所ですが、刑事裁判の対応も当然に可能です。執行猶予判決その他の有利な判決を得た実績も十分にあります。
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弁護士費用について
- 刑事示談交渉を依頼するとどんな費用が発生しますか
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相手方に支払う「解決金(示談金、慰謝料)」が必要です。弁護士費用としては「着手金」「報酬金」「日当」「意見書作成料」「実費」といったものが挙げられます。
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- 弁護士費用はどうやって決まるのですか
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士道法律事務所では受任時に「弁護士報酬説明書」という料金表をお渡ししています。刑事示談交渉は基本的にポイント制で弁護士費用が決まります。
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- 他の事務所より弁護士費用(着手金)が安いのはなぜですか
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弁護士費用が払えなくて示談を諦める人を減らすためです。示談交渉を上手にまとめる自信があるから着手金は安くても問題がないということもあります。
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- 弁護士費用はいつお支払いすればよいですか
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着手金は刑事示談交渉をご依頼いただいた後、なるべく早い時点です。報酬金は相手方(被害者)との間で示談の内諾が得られた後、なるべく早い時点です。
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- 弁護士費用を分割で支払うことはできますか
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刑事示談交渉に関しては、着手金・報酬金いずれも原則として分割払いをお受けすることができません。
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- 示談できなかった場合に着手金は返してもらえるのですか
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示談を拒否されたケースでも着手金をお返しすることはできません。ただその場合でも不起訴を目指して刑事贖罪寄付等の次の手段をご提案しています。
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